県道路線の認定 (昭和42年宮城県告示第948号)
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○宮城県告示第九百四十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は、昭和四十二年十二月八日から二十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和四十二年十二月八日
宮城県知事 高橋進太郎
| 整理番号 | 路線名 | 起点 終点 |
重要な経過地 | 備考 |
| 二〇四 | 牡鹿半島公園線 | 牡鹿郡女川町 牡鹿郡牡鹿町 |
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この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。