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県道路線の廃止 (昭和40年宮城県告示第699号)

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○宮城県告示第六百九十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第一項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は、昭和四十年十月十九日から三十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和四十年十月十九日
宮城県知事 高 橋 進太郎

整理番号 路線名 起点
終点
重要な経過地
一三 佐沼築館 線 登米郡迫 町
栗原郡築館町
栗原郡若柳町
一四 鳴子築館 線 玉造郡鳴子町
栗原郡築館町
栗原郡一迫町
一八 女川飯野川 線 牡鹿郡女川町
桃生郡河北町
桃生郡雄勝町
六九 仙台停車場 線 仙 台停車場
仙台市名掛丁
一三六 湯浜一迫 線 栗原郡花山村湯浜
栗原郡一迫町
一三七 座主四ツ岩 線 栗原郡花山村座主
栗原郡鴬沢町四ツ岩
一四二 横手栗駒 線 秋田県横手市
栗原郡栗駒町
一四五 若柳登米 線 栗原郡若柳町
登米郡登米町
登米郡中田町
一六八 河北志津川 線 桃生郡河北町
本吉郡志津川町
桃生郡北上町
一七〇 釜谷大須雄勝 線 桃生郡河北町釜谷
桃生郡雄勝町
一七七 志津川中田 線 本吉郡志津川町
登米郡中田町
登米郡東和町

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。