皇居において天皇陛下御即位二十年一般参賀を行う件

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平成二十一年十一月十二日、皇居において、天皇陛下御在位二十年一般参賀を次のとおり行う。

平成二十一年十月十三日

宮内庁長官  羽毛田信吾

一 参賀者は、午前九時三十分から午後四時までに、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において記帳の上、坂下門から退出する。

二 参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。

 参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。

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