コンテンツにスキップ

皇居において天皇誕生日一般参賀を行う件 (平成17年宮内庁告示第13号)

提供:Wikisource

平成十七年十二月二十三日、皇居において、天皇誕生日一般参賀を次のとおり行う。

平成十七年十二月一日

宮内庁長官  羽毛田信吾

一  参賀者は、午前九時三十分から同十一時二十分までは、正門から参入し、宮殿東庭において参賀の上、坂下門、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。また、午後零時三十分から同三時三十分までは、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において記帳の上、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。

二  参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。

参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。