皇居において天皇誕生日一般参賀を行う件 (平成17年宮内庁告示第13号)

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平成十七年十二月二十三日、皇居において、天皇誕生日一般参賀を次のとおり行う。

平成十七年十二月一日

宮内庁長官  羽毛田信吾

一  参賀者は、午前九時三十分から同十一時二十分までは、正門から参入し、宮殿東庭において参賀の上、坂下門、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。また、午後零時三十分から同三時三十分までは、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において記帳の上、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。

二  参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。

参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。

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