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百姓 ㈡

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百姓㈡


年とった百姓が古い車をひいて來た。

それははばのせまい、まはりの大きい輪をもつた

古い古い じつに古い荷車であつた。

こんな古い車をひきだすのがまちがひのもとなのだ。

それに雨上りで、道󠄁には石がでこぼこしてゐた。

たうとう私のそばで一つの輪がこはれてしまつた。

輪がねだけのこつて、木がばらばらになつてしまつた。

「これは弱󠄁つた」と百姓がいつた。

「こいつはどうも」と私がいつた。

私は手をだしかけたがまたひつこめた

――どうしようもなかつたので。

百姓はばらばらになつた木片をあつめ

輪をくみはじめた。

「こりやわるかつた」と私がいつた。

「こりや何とかならぬか」と百姓がいつた。

じつに何ともならなかつた。

――しかし百姓は輪をしくまうとしつづけた。

私はいつまでも百姓とゐるわけにはいかなかつた、

――學校に遅󠄁刻するので。

私は學校へいつてしまつた

――百姓とこはれた輪をのこして、

――じつに愚直な、はらだたしいばかりに愚直な

  ものどもを朝󠄁の路上にのこして。

この著作物は、1943年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。