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町の境界変更 (昭和32年宮城県告示第129号)

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○宮城県告示第百二十九号

 桃生郡桃生町及び河南町の境界変更を次のように定め、昭和三十二年四月一日より施行する。

昭和三十二年三月二十二日
宮城県知事 大  沼   康

桃生町から河南町に編入する区域
 桃生町大字高須賀字小金袋
河南町から桃生町に編入する区域
 河南町大字鹿又字荻臥

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。