コンテンツにスキップ

町の区域を新たに画する件 (平成29年仙台市告示第401号)

提供: Wikisource

仙台市告示第401号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。
上記の町の区域を新たに画する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
平成29年8月16日
仙台市長 奥山 恵美子
新たに画する町名 左の区域に包含される区域
荒井(あらい)一丁目 荒井字大場伝の一部
荒井字高屋敷の一部
荒井字中在家の一部
荒井字札屋敷の一部
荒井字堀口の一部
荒井字堀添の一部
蒲町字馬洗場の一部
蒲町字川崎北の一部
蒲町字原田南の一部
蒲町字東の一部
荒井(あらい)二丁目 荒井字大場伝の一部
荒井字押口の一部
荒井字高屋敷の一部
荒井字堀口の一部
伊在字土府の一部
伊在字前通の一部
伊在字南通の一部
伊在字南土府の全部
蒲町字馬洗場の一部
蒲町字東の一部
荒井(あらい)三丁目 荒井字丑ノ頭の一部
荒井字遠藤の一部
荒井字遠藤西の一部
荒井字大場伝の一部
荒井字新屋敷の一部
荒井字畑中の一部
荒井字初田の一部
荒井字堀添の一部
荒井(あらい)四丁目 荒井字大場伝の一部
荒井字押口の一部
荒井字高屋敷の一部
荒井字畑中の一部
六丁目字小荒井裏の一部
六丁目字小荒井東の一部
六丁目字左近堀の一部
荒井(あらい)五丁目 荒井字押口の一部
荒井字小荒井の一部
荒井字東の一部
伊在字東通の一部
六丁目字小荒井裏の一部
六丁目字左近堀の一部
六丁目字柳堀南の一部
六丁目字柳堀の一部
六丁の目南町の一部
荒井(あらい)六丁目 荒井字小荒井東の一部
荒井字畑中の一部
荒井字東の一部
荒井字福在家の一部
荒井字矢取の一部
六丁目字小荒井東の一部
六丁目字左近堀の一部
荒井(あらい)七丁目 荒井字揚戸の一部
荒井字丑ノ頭の一部
荒井字遠藤の一部
荒井字御散田の一部
荒井字新屋敷の一部
荒井字畑中の一部
荒井字初田の一部
荒井字広瀬の一部
荒井字舞台の一部
荒井字南原田の一部
荒井字矢取の一部
荒井(あらい)八丁目 荒井字上目南の一部
荒井字遠藤の一部
荒井字遠藤西の一部
荒井字新屋敷の一部
荒井字広瀬前の一部
荒井東(あらいひがし)一丁目 荒井字福在家の一部
荒井字矢取の一部
伊在(いざい)一丁目 伊在字土府の一部
伊在字西田の一部
伊在字白山地の一部
伊在字白山前の一部
伊在字東通の一部
伊在字前通の一部
伊在字南通の一部
伊在字屋敷の一部
蒲町字北谷の一部
蒲町字東の一部
伊在(いざい)二丁目 荒井字押口の一部
伊在字土府の一部
伊在字東田の全部
伊在字東通の一部
伊在字南通の一部
伊在字屋敷の一部
伊在(いざい)三丁目 荒井字押口の一部
荒井字小荒井の一部
伊在字東通の一部
六丁目字小荒井裏の一部
六丁目字参防田の全部
六丁目字柳堀の一部
六丁の目南町の一部
蒲町東(かばのまちひがし) 荒井字高屋敷の一部
荒井字札屋敷の一部
伊在字土府の一部
伊在字前通の一部
蒲町字馬洗場の一部
蒲町字川崎北の一部
蒲町字原田中の全部
蒲町字原田南の一部
蒲町字東の一部
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部区政課に備え置く。
(市民局協働まちづくり推進部区政課)

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。