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町の区域を新たに画する件 (平成28年仙台市告示第443号)

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仙台市告示第443号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。
上記の町の区域を新たに画する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
平成28年9月28日
仙台市長 奥山 恵美子
新たに画する町名 左の区域に包含される区域
田子西(たごにし)一丁目 岩切字引目の一部
田子字田子西の一部
田子字中坪の一部
田子西(たごにし)二丁目 田子字田子西の一部
田子字中坪の一部
田子字西田の全部
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部区政課に備え置く。
(市民局協働まちづくり推進部区政課)

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