地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。
上記の町の区域を新たに画する件は、平成28年6月18日からその効力を生ずるものとする。
平成28年6月3日
仙台市長 奥山 恵美子
| 新たに画する町名 | 左の区域に包含される区域 | |
| 大野田(おおのだ)五丁目 | 大野田字元袋の一部 | |
| 大野田字六反田の一部 | ||
| 富沢四丁目の一部 | ||
| 富沢字下ノ内の一部 | ||
| 富沢字下ノ内浦の一部 | ||
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区隣接地]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部区政課に備え置く。
(市民局協働まちづくり推進部区政課)