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町の区域を新たに画する件 (平成28年仙台市告示第269号)

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仙台市告示第269号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。
上記の町の区域を新たに画する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
平成28年6月3日
仙台市長 奥山 恵美子
新たに画する町名 左の区域に包含される区域
大野田(おおのだ)四丁目 大野田字イコタの一部
大野田字王ノ檀の全部
大野田字観音堂の一部
大野田字北屋敷の一部
大野田字皿屋敷の一部
大野田字下古川の一部
大野田字千刈田の一部
大野田字竹松の一部
大野田字塚田の一部
大野田字宮の一部
大野田字宮脇の一部
大野田(おおのだ)五丁目 大野田字北屋敷の一部
大野田字五反田の一部
大野田字千刈田の一部
大野田字竹松の一部
大野田字塚田の一部
大野田字袋前の全部
大野田字宮の一部
大野田字宮脇の一部
大野田字元袋の一部
大野田字六反田の一部
富沢四丁目の一部
富沢字下ノ内の一部
富沢字下ノ内浦の一部
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部区政課に備え置く。
(市民局協働まちづくり推進部区政課)

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