地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。
上記の町の区域を新たに画する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
平成27年9月2日
仙台市長 奥山 恵美子
| 新たに画する町名 | 左の区域に包含される区域 | |
| 鉄砲町中(てっぽうまちなか) | 小田原金剛院丁の一部 | |
| 小田原広丁の一部 | ||
| 鉄砲町の一部 | ||
| 鉄砲町西(てっぽうまちにし) | 車町の一部 | |
| 鉄砲町の一部 | ||
| 二十人町の一部 | ||
| 鉄砲町東(てっぽうまちひがし) | 小田原牛小屋丁の一部 | |
| 小田原清水沼通の一部 | ||
| 小田原弓ノ町の一部 | ||
| 榴ケ岡の一部 | ||
| 鉄砲町の一部 | ||
| 二十人町の一部 | ||
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置く。
(市民局地域政策部区政課)