地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、仙台市青葉区の区域内にある町の区域を次のとおり変更する旨届出がありましたので、同条第2項及び事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条により告示します。
なお、下記の町の区域の変更に関する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。
平成20年6月16日
仙台市長 梅原 克彦
| 変更する町名 | 左の区域に編入される区域 | |
| 落合五丁目 | 下愛子字上代の一部 | |
| 下愛子字原前の一部 | ||
| 栗生五丁目 | 下愛子字梅木の一部 | |
| 下愛子字窪の一部 | ||
| 下愛子字沢尻の一部 |
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。
(企画市民局地域政策部区政課)