地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、仙台市の区域内の町の区域を次のとおり、あらたに画する旨、仙台市長から届出がありましたので、同条第2項及び事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条により告示します。
なお、下記の町の区域をあらたに画する件は、平成21年7月21日からその効力を生じるものとします。
平成21年6月2日
仙台市長 梅原 克彦
| あらたに画する町名 | 左の区域に抱含される区域 | |
| 大野田一丁目 | 大野田字袋東の一部 | |
| 大野田字袋前の一部 | ||
| 大野田字元袋の一部 | ||
| 長町字地蔵堂の全部 | ||
| 大野田二丁目 | 大野田字王ノ壇の一部 | |
| 大野田字北屋敷の一部 | ||
| 大野田字清水の一部 | ||
| 大野田字袋東の一部 | ||
| 大野田三丁目 | 大野田字王ノ壇の一部 | |
| 大野田字小原の全部 | ||
| 大野田字観音堂の一部 | ||
| 大野田字皿屋敷の一部 | ||
| 大野田字清水の一部 | ||
| 大野田字下古川の一部 | ||
| 大野田字土手前の一部 | ||
| 大野田字元東の全部 | ||
| 郡山字悪土の全部 |
{住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)による住居表示の実施区域}
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備えおきます。
(企画市民局地域政策部区政課)