コンテンツにスキップ

町の区域をあらたに画する届出の受理 (平成20年仙台市告示第257号)

提供: Wikisource


仙台市告示第257号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、仙台市青葉区の区域内にある町の区域を次のとおりあらたに画する旨届出がありましたので、同条第2項及び事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)第2条により告示します。
なお、下記の町の区域をあらたに画する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。
平成20年6月16日
仙台市長 梅原 克彦
あらたに画する町名 左の区域に包含される区域
落合六丁目 下愛子字上代の一部
下愛子字神下の一部
下愛子字川辺の一部
下愛子字清水端の一部
下愛子字原前の一部
下愛子字廣󠄁間の一部
下愛子字棟林の一部
下愛子字本木裏の一部
下愛子字山鳥の全部
栗生六丁目 下愛子字梅木の一部
下愛子字神下の一部
下愛子字川辺の一部
下愛子字窪の一部
下愛子字斉の一部
下愛子字沢尻の一部
下愛子字堰場の全部
下愛子字田神の一部
下愛子字竹ノ花の一部
下愛子字鶴の一部
下愛子字本木前の一部
栗生七丁目 下愛子字稲荷前の一部
下愛子字神下の一部
下愛子字田神の一部
下愛子字竹ノ花の一部
下愛子字曲田の全部
下愛子字本木の一部
下愛子字本木前の一部
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。
(企画市民局地域政策部区政課)


この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。