地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおりあらたに画する旨、仙台市長から届出がありました。
上の町の区域をあらたに画する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとします。
平成24年1月12日
仙台市長 奥山 恵美子
| あらたに画する町名 | 左の区域に包含される区域 | |
| 山田新町 | 山田字岩崎の一部 | |
| 山田字竹ノ内前の一部 | ||
| 山田字田中前の一部 | ||
| 山田字汚田通の一部 | ||
| 山田字根岸前の一部 | ||
| 山田上ノ台町の一部 | ||
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置きます。
(市民局地域政策部区政課)