地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり変更する。
上記の町の区域の変更に関する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
平成28年6月3日
仙台市長 奥山 恵美子
| 区域を変更する町名 | 左の区域に編入される区域 | |
| 富沢四丁目 | 大野田字五反田の一部 | |
| 大野田字塚田の一部 | ||
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部区政課に備え置く。
(市民局協働まちづくり推進部区政課)