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町の区域の変更に関する件 (平成27年仙台市告示第388号)

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仙台市告示第388号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり変更する。
上記の町の区域の変更に関する件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
平成27年9月2日
仙台市長 奥山 恵美子
区域を変更する町名 左の区域に編入される区域
小田原山本丁 小田原金剛院丁の一部
車町の一部
鉄砲町の一部
小田原弓ノ町 小田原金剛院丁の一部
小田原大行院丁の一部
小田原広丁の一部
鉄砲町の一部
車町 小田原山本丁の一部
花京院通の一部
鉄砲町の一部
東六番丁の一部
五輪一丁目 宮城野一丁目の一部
榴ケ岡 二十人町の一部
東八番丁の一部
東九番丁の一部
東十番丁の一部
榴岡二丁目 中央一丁目の一部
名掛丁の一部
東六番丁の一部
東七番丁の一部
名掛丁 車町の一部
中央一丁目の一部
二十人町の一部
東六番丁の一部
東七番丁の一部
東八番丁の一部
元寺小路の一部
二十人町 榴ケ岡の一部
鉄砲町の一部
東八番丁の一部
東九番丁の一部
東十番丁の一部
元寺小路 花京院通の一部
車町の一部
鉄砲町の一部
名掛丁の一部
東六番丁の一部
[土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域]
なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局地域政策部区政課に備え置く。
(市民局地域政策部区政課)

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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