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理科教育審議会令

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理科教育審議会令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日

内閣総理大臣 吉田茂

政令第六十号

理科教育審議会令

内閣は、理科教育振興法(昭和二十八年法律第八十六号)第八条の規定に基き、この政令を制定する。

(専門委員)
第一条 専門の事項を調査するため必要があるときは、理科教育審議会(以下「審議会」という。)に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、理科教育に関し学識経験がある者及び関係行政機関の職員のうちから、文部大臣が任命する。
3 専門委員は、専門の事項の調査研究が終つたときは、退任するものとする。
3 専門委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)
第二条 委員により会長として互選された者は、審議会の会務を総理する。
2 委員により副会長として互選された者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)
第三条 審議会は、専門の事項を調査審議するため、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 各部会に属する委員により部会長として互選された者は、各部会の会務を掌握する。

(議事)
第四条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第五条 審議会の庶務は、文部省初等中等教育局において処理する。

(雑則)
第六条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この政令は、昭和二十九年四月一日から施行する。

文部大臣 大達茂雄
内閣総理大臣 吉田茂

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。