理科教育及び産業教育審議会令
- 理科教育及び産業教育審議会令をここに公布する。
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第二百十号
理科教育及び産業教育審議会令
- 内閣は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第二十七条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(所掌事務)
第一条 理科教育及び産業教育審議会(以下「審議会」という。)は、文部大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣に建議する。
- 一 理科教育及び産業教育の振興に関する総合計画の樹立に関する事項
- 二 理科教育及び産業教育に関する教育の内容及び方法の改善に関する事項
- 三 理科教育及び産業教育に関する施設又は設備の整備及びその充実に関する事項
- 四 理科教育及び産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画の樹立及びその実施に関する事項
- 五 産業教育の実施についての産業界との協力の促進に関する事項
- 六 その他理科教育及び産業教育に関する重要事項
(組織)
第二条 審議会は、委員四十人で組織する。
2 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
第三条 委員は、理科教育、産業教育その他教育に関し学識経験がある者及び関係行政機関の職員のうちから、文部大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験がある者のうちから、文部大臣が任命する。
第四条 関係行政機関の職員以外の者のうちから任命された委員の任期は二年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終わつたときは、退任するものとする。
3 委員及び専門委員は、非常勤とする。
第五条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(分科会)
第六条 審議会に、第一条に掲げる事項を分担させるため、次の表のとおり、分科会を置く。
| 分科会の名称 | 分担事項 |
| 理科教育分科会 産業教育分科会 | 理科教育に関する事項 産業教育に関する事項 |
第七条 委員は、文部大臣の指名により、分科会のいずれかに分属するものとする。
2 前項の指名に当たつては、それぞれの分科会について二十人をこえてはならない。
第八条 各分科会に分科会長を置く。
2 分科会長は、その分科会に属する委員が互選する。
3 分科会長は、分科会の会務を掌理する。
4 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、その分科会に属する委員のうちから分科会長のあらかじめ指名する者が、その職務を行う。
第九条 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(部会)
第十条 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、分科会長が指名する。
第十一条 各部会に部会長を置く。
2 部会長は、その部会に属する委員が互選する。
3 部会長は、部会の会務を掌理する。
(議事)
第十二条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第十三条 審議会の庶務は、文部省初等中等教育局において処理する。
(雑則)
第十四条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
1 この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
2 理科教育審議会令(昭和二十九年政令第六十号)は、廃止する。
3 文部省組織令(昭和二十七年政令第三百八十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第十二号中「理科教育審議会」を「理科教育及び産業教育審議会」に改め、同号に次のただし書を加える。
ただし、産業教育分科会に属することを除く。
第十条第九号中「中央産業教育審議会」を「産業教育分科会」に改める。
4 産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 中央産業教育審議会(第一条ー第六条)」を「第一章 削除」に改める。
第一章を次のように改める。
第一章 削除
第一条から第六条まで 削除
第七条第二項中「審議会」を「理科教育及び産業教育審議会」に改める。
5 理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「理科教育審議会」を「理科教育及び産業教育審議会」に改める。
文部大臣 中村 梅吉
内閣総理大臣 佐藤 栄作
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