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ハ. ところで,原告が本件第1借用及び根抵当権設定契約において定める借用元利金を弁済せず,被告は,2008.6.23本件各不動産に関して議政府地方裁判所Dに不動産任意競売を申請するとともに,その申請書に請求金額として「金350,000,000圓,右請求金額に対して2007.6.30から完済日まで年12%の延滞利率による遅延損害金」を記載した。
ハ. ところで,原告が本件第1借用及び根抵当権設定契約において定める借用元利金を弁済せず,被告は,2008.6.23本件各不動産に関して議政府地方裁判所Dに不動産任意競売を申請するとともに,その申請書に請求金額として「金350,000,000圓,右請求金額に対して2007.6.30から完済日まで年12%の延滞利率による遅延損害金」を記載した。


ニ. 競売裁判所は,2008.6.24本件各不動産に対し競売開始決定を行い,1回売却期日を2008.12.23に定めたが,原告は,本件各不動産に対する競売手続の進行を延期するため,被告に対し,追加で100,000,000圓相当の担保を提供することとした。これに従い原告は,2008.12.22被告との間において,原告が20076.6.30付で被告から100,000,000圓を借用したこととして,被告に対し,債権最高額を100,000,000圓とする根抵当権を設定する旨約定し(以下,「本件第2借用及び根抵当権設定契約」という),被告に対して発行人原告,手形金額100,000,000圓,発行日2007.6.30,支払期日一覧出給,発行地・支払地・支払場所 各 城南市,受取人欄白紙とする手形を発行した。
ニ. 競売裁判所は,2008.6.24本件各不動産に対し競売開始決定を行い,1回売却期日を2008.12.23に定めたが,原告は,本件各不動産に対する競売手続の進行を延期するため,被告に対し,追加で100,000,000圓相当の担保を提供することとした。これに従い原告は,2008.12.22被告との間において,原告が20076.6.30付で被告から100,000,000圓を借用したこととして,被告に対し,債権最高額を100,000,000圓とする根抵当権を設定する旨約定し(以下,「本件第2借用及び根抵当権設定契約」という),被告に対して発行人原告,手形金額100,000,000圓,発行日2007.6.30,支払期日一覧払い,発行地・支払地・支払場所 各 城南市,受取人欄白紙とする手形を発行した。


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ヲ.
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===2. 請求原因に関する判断===
===2. 請求原因に関する判断===
====イ. 関連法理====
====イ. 関連法理====

2017年2月8日 (水) 02:55時点における版

不当利得金返還請求

主文

1. 被告の控訴を棄却する。
2. 控訴費用は,被告が負担する。

請求の趣旨及び控訴の趣旨

1. 請求の趣旨

被告は,原告に対し,55,026,940圓及びこれに対して本件訴状副本送達の翌日から完済日まで年20%の比率により計算した金員を支払え。

2. 控訴の趣旨

第1審判決中,被告敗訴部分を取り消し,右取消部分に該当する原告の請求を棄却する。

理由

1. 基礎事実

イ. 原告は,2006.12.29被告から200,000,000圓を借用するとともに,次の通り約定をした(以下,「本件第1借用及び根抵当権設定契約」という)。

○ 利率: 一回払い 150,000,000圓
○ 弁済期: 2007.6.30
○ 根抵当権設定債権最高額: 400,000,000圓
○ 6ヶ月以降元金及び利息未納時2億(現金)に対して月1%支給する。

ロ. 本件第1借用及び根抵当権設定契約に従い原告所有の別紙目録記載各不動産(以下,「本件各不動産」という)を共同担保とし,議政府地方裁判所南楊州登記所2006.12.29受領第162349号により2006.12.29設定契約を原因とする債権最高額400,000,000圓,根抵当権被告とする根抵当権設定登記が完了した。

ハ. ところで,原告が本件第1借用及び根抵当権設定契約において定める借用元利金を弁済せず,被告は,2008.6.23本件各不動産に関して議政府地方裁判所Dに不動産任意競売を申請するとともに,その申請書に請求金額として「金350,000,000圓,右請求金額に対して2007.6.30から完済日まで年12%の延滞利率による遅延損害金」を記載した。

ニ. 競売裁判所は,2008.6.24本件各不動産に対し競売開始決定を行い,1回売却期日を2008.12.23に定めたが,原告は,本件各不動産に対する競売手続の進行を延期するため,被告に対し,追加で100,000,000圓相当の担保を提供することとした。これに従い原告は,2008.12.22被告との間において,原告が20076.6.30付で被告から100,000,000圓を借用したこととして,被告に対し,債権最高額を100,000,000圓とする根抵当権を設定する旨約定し(以下,「本件第2借用及び根抵当権設定契約」という),被告に対して発行人原告,手形金額100,000,000圓,発行日2007.6.30,支払期日一覧払い,発行地・支払地・支払場所 各 城南市,受取人欄白紙とする手形を発行した。

ホ.

ヘ.

ト.

チ.

リ.

ヌ.

ル.

ヲ.

2. 請求原因に関する判断

イ. 関連法理

ロ. 不当利得返還義務の発生

ハ. 不当利得返還の範囲

3. 被告の主張に対する判断

4. 結論

裁判長 判事 パクビョンテ
判事 ジョンジョンニュン
判事 イミング