「Wikisource:削除依頼」の版間の差分
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::実際的に著作権侵害の申し立てがなされることはほぼ百%ないと思われるこの案件を、果たして杓子定規に削除する必要があるのでしょうか?--[[利用者:Akaniji|Akaniji]] ([[利用者・トーク:Akaniji|トーク]]) 2016年5月27日 (金) 19:35 (UTC) |
::実際的に著作権侵害の申し立てがなされることはほぼ百%ないと思われるこの案件を、果たして杓子定規に削除する必要があるのでしょうか?--[[利用者:Akaniji|Akaniji]] ([[利用者・トーク:Akaniji|トーク]]) 2016年5月27日 (金) 19:35 (UTC) |
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:::(コメント)実際言えば百パーセントとまでは言わないにしても、ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。しかし、なぜ今回これらについて依頼に提出したかといいますと、これらの資料はすべてのサブページが完成しておらず、引き続いて投稿される方が出てきたとき、せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうことを防ぎたいわけです。完全な状態であれば削除するまではないと思いますが。。。 もちろん皆さまが削除すべきでないとご判断されるのであれば、今後は受け入れることができない旨のテンプレート作成するなどして対応したいと考えますが、私としては中途半端な状態になっているものについては削除するほうが良いのではないかと考えております。--[[User:Sakoppi|Sakoppi]]([[User talk:Sakoppi|talk]]・[[:w:ja:User:Sakoppi|jawp]]) 2016年5月29日 (日) 08:16 (UTC) |
:::(コメント)実際言えば百パーセントとまでは言わないにしても、ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。しかし、なぜ今回これらについて依頼に提出したかといいますと、これらの資料はすべてのサブページが完成しておらず、引き続いて投稿される方が出てきたとき、せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうことを防ぎたいわけです。完全な状態であれば削除するまではないと思いますが。。。 もちろん皆さまが削除すべきでないとご判断されるのであれば、今後は受け入れることができない旨のテンプレート作成するなどして対応したいと考えますが、私としては中途半端な状態になっているものについては削除するほうが良いのではないかと考えております。--[[User:Sakoppi|Sakoppi]]([[User talk:Sakoppi|talk]]・[[:w:ja:User:Sakoppi|jawp]]) 2016年5月29日 (日) 08:16 (UTC) |
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::::「ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。」というのであれば「せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうこと」もほぼないのではないでしょうか?すでに作業の工数が投下されている以上,代替作業箇所がみつかるまでは削除することは慎むべきだと思います.なお現状,表紙/目次ページにサブページへのリンクが削除してあるのを回復しておきました.[[利用者:おぶろーもふ|おぶろーもふ]] ([[利用者・トーク:おぶろーもふ|トーク]]) 2016年6月19日 (日) 20:06 (UTC) |
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=== [[君が代の歴史]] === |
=== [[君が代の歴史]] === |
2016年6月19日 (日) 20:06時点における版
この文書はウィキソースの公式な方針あるいはガイドラインの草案です。この文書には拘束力はありません。現在、内容に関してノートページで議論を行なっています。 |
削除依頼 |
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依頼したページの先頭には以下の一行を貼って、削除依頼に出ていることを必ず表示してください。
{{subst:Sakujo}}
著作権違反の恐れがあるものについては以下の二行としてください。
{{subst:Sakujo}} {{Copyrights}}
ここにリストするのは、現在の削除の方針に沿ったものにしてください。削除の方針にはないものの削除が必要と思われるケースについては、Wikisource‐ノート:削除の方針へと方針の変更を提起してください。なお、即時削除の対象となっているものは、議論を省略して削除できます。
削除の手続き
ページが削除されるためには、原則としてリストに少なくとも一週間以上掲載されつづけている必要があります。もちろん、削除の合意が必要です。削除以外の解決手段がとられた場合(リダイレクトで置き換える、など)リンクを最低でも一週間リストしておいてください。これによって削除依頼を出した人は何故削除がおこなわれなかったか、代わりにどのような措置がとられたかを知ることができ、間違って同じ依頼を何度も出すことも防げます。詳細は削除の方針をお読みください。
削除の依頼と意見の書き込み
新しく削除依頼するページをここに追加する際には、下記のフォーマットで所定の日付の位置に書き込んでください。セクション編集を用いると楽に場所を見つけられます。
=== {{LinkPage|削除依頼するページ}} === * 削除依頼の理由 --~~~~ ** (削除) / (存続) / (保留)等 に続いて意見 --~~~~
なお、議論を円滑に進めるため、管理者が対処しやすくするために、次の場合は強調マークを付けてください。著作権侵害など権利侵害を理由とした場合は(*)を、特定の版のみを削除したい場合は(特)を、プライバシー侵害で緊急的に削除したい場合は(緊)を削除依頼するページの前に付けます。強調マークは、(*特)や(*緊特)など組み合わせて使用することも可能です。
依頼をする際には必ず依頼理由を添え~~~~(~チルダ)4つで署名をしてください。意見を書く際には必ず削除、存続、保留を冒頭にはっきり表明してください。なお、テンプレート:AFDを使うと意見の表明に便利です。可読性をあげるため、このページでの意見には <br> を用いないでください。レイアウト、文字飾り等については変更することがあります。
管理者対処時
管理者は対処後の対処完了宣言時に、その節全体を{{subst:Vfd top}}と{{subst:Vfd bottom}}で囲ってください。この対応によりその依頼が完了しているかどうかを一目で確認することができます。
アーカイブ
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関連するページ
2010年4月
序文 (フランシスコ会訳) - ノート
- 削除依頼の理由:著作権侵害の虞
フランシスコ会訳聖書の創世記 (フランシスコ会訳)は、団体名義の著作物で、1958年の発表から50年以上過ぎています。したがって、著作権保護期間は切れ、パブリックドメインの状態にありWikisourceへの投稿は問題ありません。
一方で、同書の序文は、Maximilien de Furstenbergの署名が入っているので、「フランシスコ会」の著作物でなく、M. de Furstenbergの著作物と看做すべきものではないかとの疑義が、Jovanniさんから出されました。Furstenbergは1988年に逝去されていますので、その場合は、序文は著作権の保護期間内にあり、Wikisourceへ登録はできないことになります。
つきましては、序文を削除すべきかどうかの審議をお願いします。
- 著作権法(参考)
第四節 保護期間
- (保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
- (無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
- (団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
--Bethlehem4 2010年4月18日 (日) 09:05 (UTC)
Maximilien de Furstenberg師の著作であることと師が著作権者であることとは同一ではありません。団体へ著作権が譲渡されていることもありえます。まずフランシスコ会に問い合わせてみればどうでしょうか。可能なら公開のお許しをいただけるかもしれませんし。--Aphaia 2010年5月4日 (火) 00:22 (UTC)
- 著作権の譲渡があっても、著作権の保護期間には影響はありません。保護期間は、著作権者ではなく著作者を基準に判断するためです。その他、wikisourceのサーバは米国内にあるはずであり、公衆送信権の準拠法の観点からは米国の著作権法も考慮しなければならないはずですが。--Daken 2010年5月4日 (火) 01:34 (UTC)
- あまり議論がすすまないようなので、自己レスですが、投稿します。本件は、本全体としては著作権保護期間をすぎているが、一部分が著者の死後50年未満のため、著作権保護違反である例です。その場合の著作権の扱いは、4通り考えられます。
1)本の著作権保護期間は過ぎているが、前書きは著作権違反しており、前書きだけ削除が必要。 2)本の著作権保護期間は過ぎているので、本全体としての著作権違反は無く、前書きも含めて削除の必要は無い。 3)本の著作権保護期間は過ぎているが、前書きは著作権違反しており、そのため本全部の削除が必要。 4)本の著作権保護期間は過ぎているが、前書きは著作権違反しており、そこで本文を削除して、前書きを残す。
- 4)は明らかに、論理的におかしいので除外しても良いでしょう。そうすると、今回のケースに該当するのは1)から3)のいずれかになります。ある著作の「一部分が保護期間を過ぎておらず、その他の部分が保護期間を過ぎている」場合は、「保護期間を過ぎていない部分を他から分離できれば」、「保護期間を過ぎている、分離された残りの部分の著作権は切れたことになる」説明を見つけましたので今回の場合は1)であり、前書き削除と判断しました。
- さて、フランシスコ会への問い合わせの件ですが、Bethlehem4としては、「Wikisourceは著作権が切れている著作を投稿する場」だと思っていますので大変申し訳ありませんが、そこまでする気はありません。もっとも、どなたかフランシスコ会に問い合わせて頂いて色よい返事をいただければ、それはそれで素晴らしいことと存じます。
- 「wikisourceのサーバーが米国内にある・・・」の件ですが、リンク先を読む限り、まだ色々な議論がなされている程度の話しですね。個人的には著作権法は国内法ですので国内でWikisourceを見ている分には問題ないと考えています。もし国内法が外国の法律によって影響を受けると大混乱は避けられないでしょう。たとえば、仮に「聖書を見ただけで逮捕」なんて国があったら、Wikisourceで聖書を見た日本人は、全員逮捕されることになります。それは、あまりにも不合理です。まあ、著作権の専門家の方に定説を聞いてみたいですね。--Bethlehem4 2010年6月27日 (日) 06:06 (UTC)
2012年7月
(*)銀河鉄道の夜 - ノート
- 著作権侵害。著作物を構成する草稿の著作権は宮沢賢治にあり、その著作権の保護期間は逝去後50年を経て満了しています。しかし、本作は遺作であり、草稿の採否や順序等で様々な研究が存在し、編集者により様々な版が存在するという事情を抱えています。今回のソースは青空文庫であり、青空文庫の底本は新潮社を用いており、新潮社の団体の発行物としての編集著作権の保護期間は発行後50年経っておらず、著作権の保護期間にあると考えるべきと思われます。即時削除申請しましたが、差し戻されたという経緯があります。ノートに削除議論があるので、そちらもご参照ください。なお、削除後は編集著作権も満了している岩波書店版での再投稿を行う予定です(旧字旧仮名遣い及び新字新仮名遣い変換版)。--Akaniji(トーク) 2012年7月27日 (金) 14:43 (UTC)
- (削除) 依頼者票 --Akaniji(トーク) 2012年7月27日 (金) 14:43 (UTC)
- (コメント) 焦点となるのは新潮社の編集著作権ではなく、新潮文庫版が底本としている1980年刊『新修宮沢賢治全集 第12巻』の校訂者(宮澤清六、入沢康夫、天沢退二郎の三氏?)の著作権ではないでしょうか。青空文庫では過去に校訂者の著作権に関する議論があり、校訂者の著作権が消滅していない岩波文庫版「風姿花伝」の収録を差し控えるという判断がなされたようです(校訂者の権利に関する報告 1997年12月17日)。新潮文庫版「銀河鉄道の夜」はそれ以前から青空文庫に収録されており(そらもよう 1997年10月29日)、校訂に関する議論を経ないまま現在に至っているのかもしれません。--庚寅五月(トーク) 2012年7月28日 (土) 14:46 (UTC)
- (保留)遅くなり申し訳ありませんが、一度即時削除に反対した者です。Akanijiさんが主張されている、これが編集著作物であるとの主張には納得していないのですが、校訂者の著作権存続を理由とした議論には納得します。ただし私はWikisourceに目立った貢献をしていない利用者ですので、賛成票として発言するのは控えます(削除に反対は致しません)。--朝彦(トーク) 2012年10月31日 (水) 10:21 (UTC)
2015年5月
「天皇賞の歴代勝利馬とホースマン」を含めた計5件の資料
馬面長伊奈です。
以上5件の資料削除を申請します。いずれも私、馬面長伊奈が作成した資料になります。
発端は「トーク:天皇賞の歴代勝利馬とホースマン」にて提起されたことですが、「オリジナルの作品に該当する」「更新され続ける文書に相当する」といった指摘が挙がり、ウィキソースで収録すべき対象の資料ではないとの指摘を受けてのものです。指摘されたのは「天皇賞の歴代勝利馬とホースマン」のみですが、他4点の資料においても同じ発想で作成した資料であり、同様に削除されるべきと判断したものです。
以上、「Wikisource:削除の方針#合意による削除」に基づき、削除申請させていただきます。申し訳ありませんが、宜しくお願いします。馬面長伊奈 (トーク) 2015年5月8日 (金) 18:49 (UTC)
- (即時削除)Wikisource:削除の方針#即時削除全ての名前空間6(w:Wikipedia:即時削除の方針#全般8)--ゆいしあす (トーク) 2015年5月9日 (土) 16:19 (UTC)
- (対処) 削除しました。--Vigorous action (会話/履歴) 2015年5月16日 (土) 03:22 (UTC)
- 馬面長伊奈です。依頼案件5件が全て削除されたことを確認しました。Vigorous actionさん対応ありがとうございます。私の解釈が違っておりKzhrさんやHiro3600さんにはご迷惑をお掛けしました。申し訳ありません。今回の件を踏まえて、ウィキソースではどういった資料が望まれているのかが少しは見えてきました。またいずれ機会がありましたら資料を投稿させていただこうと思います。馬面長伊奈 (トーク) 2015年5月17日 (日) 09:36 (UTC)
2015年11月
テンプレート:Yahoo!百科事典(トーク) 及び /doc(トーク)
- 削除理由:サービスが終了していることと、使用されていないため。--Hiro3600 (トーク) 2015年11月7日 (土) 23:48 (UTC)
- (対処)長期にわたり反対意見が見られない事から削除しても差し支えないと判断し削除いたしました。--Sakoppi(talk・jawp) 2016年2月11日 (木) 13:50 (UTC)
2016年4月
關于デキ注册商標中ノ文字使用問題ノ批復 - ノート
- 削除理由:このページへリンクするページはいません。それと、このページは機械翻訳などをつかってた可能性は高い。 --Suchichi02 (トーク) 2016年4月19日 (火) 13:41 (UTC)
- (対処)出典無し、或は意味の無い文章として。--kahusi (會話) 2016年5月5日 (木) 04:13 (UTC)
2016年5月
高木貞治氏の著書
- 削除対象
- 削除理由:2016年5月12日より著作権の方針が公式化されたことにより、日米著作権法に照らした結果、1960年に亡くなっている高木貞治氏の著書のうち1923年1月1日以降に公表されたものについては日本著作権法においてはPDであるが、米国著作権法においては残念ながら著作権侵害になってしまいますので(判定方法はHelp:パブリックドメインを参照)、上記削除対象につき、著作権侵害を理由とした削除依頼を行います。--Sakoppi(talk・jawp) 2016年5月19日 (木) 14:23 (UTC)
- 方針に従い削除はやむを得ないのですが、高木貞治プロジェクトとして過去に話題になったページだけに本当に惜しいです。現段階で投稿されている文章についてはカナダのwikilivresに移動するなどの救済処置をなんとか取れないものかと思います。--Hideokun (トーク) 2016年5月27日 (金) 14:41 (UTC)
- 実際的に著作権侵害の申し立てがなされることはほぼ百%ないと思われるこの案件を、果たして杓子定規に削除する必要があるのでしょうか?--Akaniji (トーク) 2016年5月27日 (金) 19:35 (UTC)
- (コメント)実際言えば百パーセントとまでは言わないにしても、ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。しかし、なぜ今回これらについて依頼に提出したかといいますと、これらの資料はすべてのサブページが完成しておらず、引き続いて投稿される方が出てきたとき、せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうことを防ぎたいわけです。完全な状態であれば削除するまではないと思いますが。。。 もちろん皆さまが削除すべきでないとご判断されるのであれば、今後は受け入れることができない旨のテンプレート作成するなどして対応したいと考えますが、私としては中途半端な状態になっているものについては削除するほうが良いのではないかと考えております。--Sakoppi(talk・jawp) 2016年5月29日 (日) 08:16 (UTC)
- 「ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。」というのであれば「せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうこと」もほぼないのではないでしょうか?すでに作業の工数が投下されている以上,代替作業箇所がみつかるまでは削除することは慎むべきだと思います.なお現状,表紙/目次ページにサブページへのリンクが削除してあるのを回復しておきました.おぶろーもふ (トーク) 2016年6月19日 (日) 20:06 (UTC)
- (コメント)実際言えば百パーセントとまでは言わないにしても、ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。しかし、なぜ今回これらについて依頼に提出したかといいますと、これらの資料はすべてのサブページが完成しておらず、引き続いて投稿される方が出てきたとき、せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうことを防ぎたいわけです。完全な状態であれば削除するまではないと思いますが。。。 もちろん皆さまが削除すべきでないとご判断されるのであれば、今後は受け入れることができない旨のテンプレート作成するなどして対応したいと考えますが、私としては中途半端な状態になっているものについては削除するほうが良いのではないかと考えております。--Sakoppi(talk・jawp) 2016年5月29日 (日) 08:16 (UTC)
君が代の歴史
対象は君が代の歴史、Index:Kimigayo-no rekishi (Yoshio Yamada).pdf、Page:Kimigayo-no rekishi (Yoshio_Yamada).pdf/13~215。1956年公開のものであり米国法で公開後95年を経過してない為、著作権侵害の虞あり。蛇足ながらテキストは拙サイトに転記してあります。--kahusi (會話) 2016年5月31日 (火) 01:39 (UTC)