「Wikisource・トーク:著作権」の版間の差分

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CES1596 (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
Sat.d.h. (トーク | 投稿記録)
→‎公式化について: 賛成と確認
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以上、提案いたします。公式化及び即時削除の方針の改訂につきご意見を頂ければ幸いでございます。--[[User:Sakoppi|Sakoppi]]([[User talk:Sakoppi|talk]]・[[:w:ja:User:Sakoppi|jawp]]) 2016年3月31日 (木) 08:16 (UTC)
以上、提案いたします。公式化及び即時削除の方針の改訂につきご意見を頂ければ幸いでございます。--[[User:Sakoppi|Sakoppi]]([[User talk:Sakoppi|talk]]・[[:w:ja:User:Sakoppi|jawp]]) 2016年3月31日 (木) 08:16 (UTC)
: 私もこれで問題ないと思います。それから確認ですが、
:* 既存の文章(<公式化した日付>以前に投稿された文章):''明らかに''日本の著作権法上、著作権を侵害する文章、または以前著作権侵害で削除された文章(かつ現在も権利が消滅していないもの)※米国著作権法に関しては個別に検討
:* 新規投稿の文章:''明らかに''日本もしくは米国の著作権法上、著作権を侵害する文章、または以前著作権侵害で削除された文章(かつ現在も権利が消滅していないもの)
: ということでよろしいでしょうか。--[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年3月31日 (木) 21:44 (UTC)

2016年3月31日 (木) 21:44時点における版

見出しについて

第4節が「著作権違反」となってますが、「侵害」ではなく「違反」と言う言い方は正しかったでしょうか? --Tamtarm 2010年9月29日 (水) 12:20 (UTC)[返信]

こんにちは。確かに違和感がありますね。「著作権侵害」に変更してしまって良いと思います。(また、この文章は英語版から持ってきてそのままのようですので、日本語版に合ったものに変える必要もありますね。まあ、そのような作業が必要なのはこの文章だけではないのかもしれませんが。)--Y-dash (Talk,History) 2010年9月29日 (水) 13:58 (UTC)[返信]
ご意見を頂きましてありがとうございます。見出しを変更させて頂きました。--Tamtarm 2010年10月5日 (火) 02:24 (UTC)[返信]

方針化に向けて

皆様お疲れ様です。さて、本プロジェクトを大きくしていくうえで欠かせなくなる「フリーな」という部分で核となる著作権の方針について、早急に方針化を行う必要があると考えております。その中で私の中で疑問に感じたことがありますのでいくつか提起したいと思います。

まず、1点目 本プロジェクトにはサーバの所在地であるアメリカ合衆国の著作権法及び受信地の多くを占める日本国の著作権法の縛りがあり、アメリカ合衆国では没後or公表後70年、日本国では没後or公表後50年となっており、現時点で日本国ではOKだが、アメリカ合衆国ではNGとなる50年から69年の間の資料も多く投稿されており、限りなくグレーゾーンとして扱われております。過去にも議論が出ておりますが、この時にはウィキペディア日本語版ではフェアユースで抗弁事由となるから問題ないとお答えしておりました。しかし、つい先日このWikisource:著作権を見ておりましたところ、ウィキソースではフェアユーズは受け入れられないという文面を見つけてしまいました。。。 英語版以外の他の言語版の状況がどのようになっているのか分からないので何とも言えないですが、もし今のグレーゾーンがアウトでとなってしまった場合は、非常に残念ですが没後or公表後50年から69年の作品については削除するほかないという事になってしまいます。とりあえず、この期間の新規の投稿は停止してもらってこの期間の資料の受入についてどうするのか議論を続けていくべきなのかどうなのかというのが、懸念しているところです。

そして、2点目 日本国の著作権法13条では法令文書はパブリックドメインとなるわけですが、アメリカ合衆国の著作権法では連邦政府の公務員が作成した文書についてはパブリックドメインとなる旨が規定されていますが、私の見落としかもしれませんが他国の法令文書等の規定はないように見えますので、日本国の法令文書を果たしてパブリックドメインとして扱っていいのかという点が疑問に思いました。もし、通常の著作物扱いとなるのであれば相当数の法令が削除の対象となってしまう懸念があります。法律についてはその性質からフェアユースの抗弁が成り立つ可能性は大いにありますが。。。

長文になりましたが、纏めてみますと

  • アメリカ合衆国の著作権の保護期間である70年としないといけないのか、日本の著作権の保護期間である50年でいいのか。
  • 日本の法令文書をアメリカ合衆国著作権法においてパブリックドメインとして扱ってよいのか。

現時点ではまず、この2点の懸念を持っております。ご意見を宜しくお願い致します。--Sakoppitalkjawp2016年2月13日 (土) 13:44 (UTC)[返信]

(補記)現時点で他言語版を見る限り、ウルグアイ・ラウンド協定法により、1996年までに公布された法令に就いては著作権が本国で切れている場合はアメリカ合衆国でもパブリックドメインとなるようです。法令以外の資料は1996年までに著作権切れ=2017年に70年経過で著作権切れになるので大差はなさそうです。コモンズにはそのためのライセンステンプレートがあるようです。--Sakoppitalkjawp2016年2月13日 (土) 16:12 (UTC)[返信]
en:w:Compendium of U.S. Copyright Office Practices第2版(1984)206.01 (PDF)には、
Edicts of government, such as judicial opinions, administrative rulings, legislative enactments, public ordinances, and similar official legal documents are not copyrightable for reasons of public policy. This applies to such works whether they are Federal, State, or local as well as to those of foreign governments.
司法判断、行政通達、制定法、公的条例、および類似の公式法的文書等、政府による法令は、公共政策上の理由から著作権保護の対象とならない。これは、かような文章が中央政府、州、地方のいずれであるかにかかわらず適用されるだけでなく、外国政府のそれにも適用される。
とあり、英語版Wikisourceではこれを根拠に各国政府の法令を収集しているようです(en:Help:Official_texts#General_licenseを参照)。また、第3版 (2014) の313.6(C)(2) (PDF) にも、"the Office will not register a government edict issued by any foreign government ......"(著作権庁は、外国政府によって公布された法令(中略)を登録しない。)とあります。ただ、第3版はあくまで"the Office will not register"であって"not copyrightable"とは書いていないので、詳細はもう少し調べてみる必要があります。(翻訳は全て私訳です)--Sat.d.h. (トーク) 2016年2月13日 (土) 17:34 (UTC)[返信]
(コメント)Sat.d.hさんありがとうございます。この法令の条項自体を初めて知りました。コモンズでも調べてみましたところ同様の扱いがなされているようですので、問題なさそうに思えますが、過去の議論などを少したどってみたいと考えております。--Sakoppitalkjawp2016年2月14日 (日) 14:01 (UTC)[返信]
方針化には反対しないけど、もう少し案内とか丁寧にしない?案内が適切でないと、後でもめることあるよ。例えばMediaWiki:Sitenotice使うとかさ。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年2月15日 (月) 09:39 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございます。告知に就いてはWikisource:井戸端での案内で足りると考えておりましたが、確かにプロジェクト全体にかかわる事ですから、Mediawiki:Sitenoticeを使って全体的にアナウンスしたいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年2月15日 (月) 12:30 (UTC)[返信]
(インデント戻します)現時点で出てきた内容を簡単にまとめさせていただきますと
個人
  • アメリカ合衆国 - 作者の死亡後70年(但し、1996年までに本国において著作権が消滅していれば著作権消滅?)
  • 日本国 - 作者の死亡後50年、{{PD-Japan}}
法令等
  • アメリカ合衆国 - 著作権法第2版(1984)206.01により司法判断、行政通達、制定法、公的条例、および類似の公式法的文書等、政府による法令は、公共政策上の理由から著作権保護の対象とならない。
  • 日本国 - 著作権法第13条の規定により、法令・告示・訓令・通達・裁判の判決等は著作権保護の対象とならない。{{PD-JapanGov}}
アメリカ合衆国が、保護期間の相互主義を採用していないので、アメリカ合衆国および日本国で著作権が切れているもののみ収録するということになりそうですが、そうなると、作者の死亡後50年から69年の資料の受入は停止しなければならないのでこの点については早めに確定させて、Sitenoticeなり、トップページなりで告知しないといけないと思います。現在受け入れている作品の扱いについては、どこかアメリカ合衆国外にサーバを持つところに受け入れ先を探すか、最悪の手段としては削除するかしないといけないわけですが、極力削除だけは避けたいのでこれについては早めに検討を始めたいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年2月16日 (火) 15:06 (UTC)[返信]
(1)揚げ足をとる内容で申し訳ないですが、"Compendium of U.S. Copyright Office Practices"は法律ではなくて、米国著作権庁(著作権局)の実務の手引きです。英語版Wikipediaよれば、「法的強制力はないが、司法判断において参照されることもある」という性質のものです。日本語訳についてですが、国立国会図書館のカレントアウェアネス・ポータルでは「著作権実務概要」と訳されているようです。調査と説明が不十分で大変失礼いたしました。
(2)没後50~69年の作品については、あまり良い案ではないと思いますが、以下の2つを提案してみます。
  • 青空文庫に保存・公開を依頼する
  • カナダのWikilivresに移動する(カナダも、日本と同様にTPP批准までは没後50年です)
--Sat.d.h. (トーク) 2016年2月17日 (水) 21:15 (UTC)[返信]
(コメント) この財団の方針で、現在日本ではPDだけどUSではPDになら無いものをTPP批准後20年間の期間限定でEDPに出来ないかななんて考えたりしてます。materialsとMediaが意味するところを広く取れば可能じゃないかと(誰か財団へ問い合わせて下さい)。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年2月18日 (木) 13:32 (UTC)[返信]
(コメント)ありがとうございます。「著作権実務概要」ということですね失礼しました。とりあえず法令関連については問題ないという解釈ができそうなので良かったです。没後50年から69年の作品の件はEDPが使える可能性があるとのことで、一番はその案がいいのかなと思います。他のサイトに移すのは最終手段として考えるという方向性で行ったほうがいいかもしれませんね。とりあえず、en:Template:PD-1996en:Template:PD-EdictGovなど必要なライセンステンプレートをそのうち移入していきたいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年2月20日 (土) 02:40 (UTC)[返信]
現状著作権保護期間の算出は、没年の翌年1月1日から49年後の年末までなので実質50年と+αの期間著作権は保護されます。延長が同様の基準で延長なされるのなら69年という表記方法は、初心者には誤解を与えかねないと思うので注意書きするか、わかりやすく表記する方が好ましいと思います。更にen:Template:PD-1996en:Template:PD-EdictGovcommons:にも有りますから、現状では管理者のみ(他の権限グループには該当者がいない)インポート機能を用いて移入する事も可能です(現在移入出来るプロジェクトは、meta:,commons:のみのようですが、設定変更依頼すれば増やすことは可能でしょう)。他にもインポート担当者を置けば、importuploadが行えるので設定変更依頼を行わずともインポート出来るプロジェクトは無限に広がるでしょう。なおこれらインポート系機能は、テンプレートに限らず対象の翻訳のために該当する言語のページを移入するといったこともできますし、使用しているテンプレートを一括で移入する事も出来ます。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年2月20日 (土) 03:57 (UTC)[返信]
今さっき確認しましたところ、Template:PD-1996はTemplate:PD-US-1996で随分前に移入されていました。Template:PD-EdictGovもTemplate:PD-US-EdictGovとしてVigorous actionさんのコメントに気付かず、本日移入してしまいました。残りのテンプレートについてはインポートで追加していきましょう。著作権保護期間の算出は、難しいところではありますが、時間のマジックワードのシステム変数と計算式を使用して何年以前のこの系統の著作物ならOKというよう簡単な表を作りたいなとは考えています。--Sakoppitalkjawp2016年2月21日 (日) 13:56 (UTC)[返信]
(インデント戻します)ウィキペディアを見ていましたところ「Wikipedia:アメリカ合衆国以外の国と地域で公表された著作物の著作権について」なる文書を発見しました。これで判断は簡単にできそうです。あとはEDPが導入できるか否かですね(英語力が欲しい・・・)--Sakoppitalkjawp2016年3月1日 (火) 12:48 (UTC)[返信]
とりあえず、2016年3月3日時点で判明している日本の著作物に係る事項と掲示対象の著作権テンプレートを簡潔にまとめますと、

個人
  • 1996年1月1日の時点で日本国において著作権が消滅しているものについてはアメリカ合衆国においてもパブリックドメインである
  • 1923年1月1日以前に公表された著作物はアメリカ合衆国においてはパブリックドメインであるが、日本国においては著作者の没年等によりパブリックドメインではない可能性がある
  • 1996年1月1日の時点で日本国において著作権が消滅していないものであって、70年が経過したもの
  • 1996年1月1日の時点で日本国において著作権が消滅していないものであって、日本著作権法における保護期間50年が経過したものの、米著作権法における保護期間70年が経過していないもの
    • EDPが使用できる可能性を検討する
  • 1996年1月1日の時点で日本国において著作権が消滅していないものであって、日本著作権法における保護期間50年が経過しておらず、米著作権法における保護期間70年が経過していないもの
    • パブリックドメインではない
団体
調査中
法令等

EDPを置いとくとすると、団体の著作物に関しては要調査ですが今のところこういった感じで認識しております。間違いなどありましたらご指摘いただけると非常に助かります。
また、著作権テンプレートについてですが、テンプレートを貼り付けをする場合に、個人等については日米の著作権状態をそれぞれテンプレートを示すべきでしょうが、法令等についてはどうやってもパブリックドメインなので、Template:PD-JapanGovTemplate:PD-JapanGov-oldがありますが、日米共にパブリックドメインである事の根拠を示すためにTemplate:PD-US-EdictGovの記載事項を転記することで対処する方向で考えておりますが、如何でしょうか。--Sakoppitalkjawp2016年3月3日 (木) 13:52 (UTC)[返信]
調査お疲れ様です。法令に関しては制定した国においてパブリックドメインである以上、他の国でそれ以外の扱いをすることはないのではないかと思います。また、ここは基本的に米国著作権法の元に管理運営されているということをメインページ、もしくはヘルプページ等に記載すればいいのではないかと思いました。作家については細かくしてもいいと思います。あとすこし思ったことですが、閲覧者が自らが在住する国の著作権法によって閲覧できるものかできないものかということを確認できるテンプレートとかを作成して貼るというのは今更ながらどうなんでしょう。没後50年の人の作品ではあるが、100年を適用している国でならば閲覧した場合、違法となる可能性があります、みたいな感じのです。かなり無理目な話だと思いつつも、一応提案だけしておきます。--Hideokun (トーク) 2016年3月8日 (火) 10:54 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。法令についてはサーバ設置国の米国でも他国の法令はPDということになっているようですので問題ないという見解で確定という流れになりそうです。問題はそれ以外のもので、「サーバ設置国の米国」と、「最大受信地である日本国」の著作権法が適用されるというのが、一般的な法解釈になるそうで、Wikisource:著作権にもそのことが書かれております。ですから米国と日本国だけで考えれば問題ないというのは、他言語版に比べてまだ楽な部分になりそうです。今回の問題点としては、米国が著作権の保護期間における相互主義を採用してくれれば問題ないのですが、これを採用していないので、米国では70年以下は著作権保護の対象になってしまうというのが問題で、著作権の本国ではPDであっても米国では強制的に米国の70年になってしまいます。ですので80年・100年は問題ないことになるのですが、50年のものを置くのはサーバ設置国が米国にある関係上不可能となってしまいますので、テンプレートでという方法は厳しいかと思われます。
告知についてですが、現時点でEDPの適用はプロジェクトの性質上厳しいとみられるので(英語版もEDPがありません)、とりあえず、個人著作物の没後70年を経過した著作物について受け入れる旨、団体著作物の方向性が決定し次第、トップページや、方針化後何か月かSitenoticeでの告知することも含めてあらゆる手段で告知を行っていきたいと考えております。--Sakoppitalkjawp2016年3月8日 (火) 13:55 (UTC)[返信]
ウルグアイ・ラウンド合意法に基づいて全部削除しようという話がコモンズにあったというのは聞いています。m:Meetup/Tokyo/37, File:Informal-guide-to-URAA Meetup-Tokyo-37 2012-11-25.pdf. ただ、うろ覚えですが、一律にURAAで削除するのはヤメになった、という噂をたしか、数度開催した東京ミートアップで小耳に挟んだ記憶があります。不確かな情報なので無視していただいても結構ですが、一応情報として置いておきます。--Akaniji (トーク) 2016年3月9日 (水) 11:36 (UTC)[返信]
私もSakoppiさんの認識で基本的には問題ないと思いますが、ただ没後70年規定は適用できないようです。http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm などを調べたところ、
1996年1月1日時点で日本において著作権消滅
ウルグアイ・ラウンド協定法 (URAA) による著作権回復の対象外なので、アメリカでもパブリックドメイン。
1923年より前に出版(著作権が回復された作品)
最長で出版後75年(米国、これは全出版物で終了)、かつ没後50年(日本)。
1923年から1977年に出版(著作権が回復された作品)
出版後95年(米国ソニー・ボノ著作権延長法)、かつ没後50年(日本)。※1923年3月15日出版の場合は2018年3月16日 (1923+95=2018) ではなく2019年1月1日以降。
1978年1月1日以降に出版
没後70年、団体著作者の場合は出版後95年(米国)。※日本は没後50年、団体名義の場合は公表後50年
となるようです。法令については、私もTemplate:PD-US-EdictGovの内容を2つのテンプレートに追加すれば十分だと思われます。
 次にコモンズの情報ですが、Commons:Commons:Licensing/ja#ウルグアイ・ラウンド協定法にありました。引用すると、
  • 該当するファイルは一括して削除するのではなく、個別に検証することと決定しました。該当するファイルの検証についての最善の方法について、さらに議論があった結果、Commons:WikiProject Public Domainが作成されました。
  • URAAのため削除対象となったファイルは、米国および現地の著作権法の対象である必要があり、かつ慎重に検証する必要があります。単にURAAがそのファイルに適用されるという主張だけでは削除の理由になりません。著作権検証の結果、米国または現地法におけるファイル利用の自由について顕著な疑義がある場合、ファイルは予防原則に従って削除しなければなりません。 (Files nominated for deletion due to the URAA should be evaluated carefully, as should be their copyright status under US and local laws. A mere allegation that the URAA applies to a file cannot be the sole reason for deletion. If the end result of copyright evaluation is that there is significant doubt about the freedom of a file under US or local law, the file must be deleted in line with the precautionary principle)
  • ※訳註:後半部は訳されていなかったので私訳です。ただし、英語力が十分でないため、"as should be their copyright status under US and local laws"(米国および現地の著作権法の対象である必要があり)は誤訳の可能性があります。
とあります。つまり、検証の上で最終的には削除が必要と書いてあるため、残念ながらまた別のアプローチが必要ですね...--Sat.d.h. (トーク) 2016年3月10日 (木) 15:15 (UTC)[返信]
(インデント戻します)団体著作物まで含めてわかりやすく纏めていただきありがとうございます。なかなかにややこしくなりそうなのでチャートなんか作ってみないと初心者じゃわかりにくそうですね。ちょっとその部分はやってみます。法令文書関係についてですが、Template:PD-JapanGov/sandboxTemplate:PD-JapanGov-old/sandboxに日米法の根拠を併記したテンプレートの試作をしてみました。テンプレートの文面変更自体は大きな影響を与えるわけでもなさそうなので1週間ほど様子を見て変更したいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年3月10日 (木) 16:37 (UTC)[返信]
Sat.d.h.さんにお示しいただいた内容を基に、たたき台として、利用者:Sakoppi/Help:パブリックドメインを作ってみました。内容の間違いや他に追加したいものなどおありでしたらご提案頂ければと思います。--Sakoppitalkjawp2016年3月11日 (金) 14:54 (UTC)[返信]
「上記以外の、外国政府の著作物の規定については、各国の著作権法を参照してください」ですが、日本語版ウィキソースは日本とアメリカの著作権法にのみ従えば良いため、この一文に限って不要に思えます。また、外国の法令を日本語に翻訳した文書については、発行者が政府でない場合において、翻訳者が著作権を有するため、念のため、これを示した方が良いでしょう。
「この節の内容はアメリカ合衆国で公表された著作物には適用されません」ですが、日本での最初の公開から30日が経過した後に米国で公表された著作物についても、同じ手順に従って、判断することが出来ます。従って、ここは、「この節の内容は米国で最初に公表されたか、最初の公表から30日以内に米国で公表された著作物には適用されません」とするべきです。
「また、アメリカ合衆国以外を公表国とする著作物が……」ですが、ここは日本に特化した方が良いでしょう。つまり、「また、日本を公表国(「著作物の本国」の方がより適切です)とする著作物が……」とするべきでしょう。Q1で著作物の本国での著作権の状態を訊いてきますが、外国著作権法に従って適切に本国での著作権の状態を判断することが難しいものと考えます。CRICの外国著作権法で日本語訳の外国著作権法がある程度掲載されているからと言って、過去の著作権法が絡んでくるケースも存在しますし、アメリカのように複雑な保護期間となっている場合も存在する虞があるため、あらかじめ日本に特化しておいた方が無難でしょう。
Q1ですが、死後に公表された著作物の場合は、公表から30年後の保護期間が採用される可能性があることを示す必要があります。これは旧著作権法第4条及び現行著作権法附則第7条によるもので、1970年までに公表され、死後50年よりも公表後30年の方が長い場合に適用されます。より具体的に言うならば、著作者が死亡した後の1965年から1970年に公表された著作物は、1996年1月1日時点で著作権を有しますから、URAAでの著作権復活対象になります。
Q3ですが、著作権表示が適切にされなかった場合は「1923年から1977年の間に出版」された著作物でも、URAAで著作権が復活しなければPDの状態にあります。さらに言えば、著作権表示が適切にされなかった場合のPD判定は1989年2月末まで継続します。あと余り関係ありませんが、Q3の条件に従ってPD判定される著作物は存在しませんね。--Kkairri (トーク) 2016年3月11日 (金) 16:53 (UTC)[返信]
私も基本的にはKkairriさんの認識に賛成です。旧著作権法による、死後発表作品の保護は知りませんでした。ですが、私なりに調べてみたところ、死後発表の著作物は公表後30年ではなく38年間必要です。これは、旧著作権法第52条第1項によって三十年が三十八年と読み替えられるためです(「乃至」が「AからBまで」の意味なのは意外でした)。判定法についてですが、まずは没年(団体の場合は公表年)で場合分けをしたほうがすっきりすると思います。
判定法(著作者が個人の場合)
没年月日 著作権
1945年12月31日まで パブリックドメイン(1996年1月1日時点で日本での著作権が切れているので、著作権回復の対象外)
ただし、1958年1月1日から1970年12月31日までに発表された作品は不可(旧著作権法第4条と第52条第1項により、URAAにおける著作権回復の対象なので出版後95年)
1946年1月1日から1965年12月31日まで 出版日が1922年12月31日までの場合はパブリックドメイン、
1923年1月1日以降の場合は不可(出版後95年)
1966年1月1日以降(没後50年を経過していない) 日本において著作権が切れていないため不可
判定法(著作者が団体の場合)
公表日 著作権
1945年12月31日まで パブリックドメイン(1996年1月1日時点で日本での著作権が切れているので、著作権回復の対象外)
1946年1月1日以降 不可(出版後95年)
それから、
  • {{PD-USGov}}は使える場面があるのでしょうか。というのも、アメリカ合衆国政府の著作物のうち、日本国の著作権法第13条の範囲内にあるものは{{PD-US-EdictGov}}に該当するもの以外にないと思うのです。
  • Kkairriさんの「著作権表示が適切にされなかった場合は『1923年から1977年の間に出版』された著作物でも、URAAで著作権が復活しなければPDの状態にあります」がいまいち理解できなかったので、具体例がほしいです。
年数計算など、誤りがあればご指摘をお願いいたします。--Sat.d.h. (トーク) 2016年3月11日 (金) 19:59 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。Kkairriさんのご意見の、日本に特化するという点についてですが、そちらの方が分りやすく混乱を招きにくいのでよいかと思います。また、パブリックドメインチェックはクエスチョン方式としていましたが、確かに表で見た方が分りやすいと思いましたので現在確定している内容について、Sat.d.h.さんの表を転載させて頂きました。その他著作権タグの選択についても分かりやすくするため、表を追加しました。これらを踏まえて、現時点で確定しつつある内容を基にたたき台をひとまず[1]の様に変更しました。
あと、{{PD-USGov}}の件ですが、実際のところこの内容だけであれば{{PD-US-EdictGov}}だけでも問題なさそうに見えますね。コモンズでは画像などが対象なので必要なのでしょうけれども・・・テンプレートの内容的には注意書きもしてあることから、どちらでも問題なさそうなので、アメリカ合衆国政府の著作物は{{PD-USGov}}として、それ以外は{{PD-US-EdictGov}}といった感じに分類しておいて悪いことはなさそうです。---Sakoppitalkjawp2016年3月12日 (土) 05:56 (UTC)[返信]
たたき台が固まった用でなによりです。そうなると私が投稿した外村繁、三好達治、吉川英治、佐藤春夫、小竹文夫、織田作之助らに関しては削除するか、カナダのウィキバーシティに移行、もしくはWikisourse以外の日本国内サーバーを用意しているHP(例えば青空文庫)への移行などを考えないといけないようですね。あと上記されていませんが、著作権の戦時加算についても記載した方がいいのではないかと思います。--Hideokun (トーク) 2016年3月12日 (土) 11:59 (UTC)[返信]
Hideokunさんが掲げられた作者さんの作品で1922年12月31日までに公表した作品があればパブリック・ドメインになりますが、そうでないのであれば非常に残念ではありますが他のサイトへの移動を検討しなければならないと思います。基本的にはコモンズでの前例を見てURAAだけを理由とした一括削除は行わず、まずは検証をしていく方向性になると考えられますので、慌てて移行先を検討する必要はないかと思われます。ただ新規の受入は行えないのでその点はご留意頂ければと思います。戦時加算については完全に忘れておりました(汗)留意事項として追加しておきました。ご指摘ありがとうございます。--Sakoppitalkjawp2016年3月12日 (土) 14:43 (UTC)[返信]
(インデント戻します)とりあえず、利用者頁のサブページからヘルプ:パブリックドメインへ移動しました。Sat.d.h.さん編集ありがとうございました。修正も一通り収束したように見えますので、2週間ほど様子を見てこのヘルプの{{草案}}を外したいと考えております。あとは、本題のWikisource:著作権の公式化になりますが、パブリックドメインのヘルプページが確定した時点で別の節を設けて提案させて頂きたいと考えております。--Sakoppitalkjawp2016年3月16日 (水) 15:33 (UTC)[返信]
判定法の内容を拝見して、改めて訳者・校訂者を含めた著作者の没年を確認してみますと、いくつか削除しなくてはならないものがあるようです。校訂者を著者と考えるかどうかは判断が分かれるところかもしれませんが、これについて、青空文庫で岩波文庫『風姿花伝』の校訂者を著作者に含めることを決定した事例があります(「校訂者の権利に関する報告」)。校訂者の没年を考慮して底本を決める選択肢は残されていますので、ウィキソースにおいても方針化しておいた方がよいかもしれません。既に削除していただいたものもありますが、大鏡などは校訂者である藤田豪之輔氏の没年が1983年ですので、その点で問題がありそうです。また古事記も貴重な内容ではありますが、武田祐吉氏の没年が1958年であることを考えると、削除はやむを得ないと考えます。--CES1596 (トーク) 2016年3月27日 (日) 03:41 (UTC)[返信]
(コメント)校訂者の問題は確かにありますね。著作性のある校訂であれば著作権が発生しますのでそこは勿論考慮する必要がありそうです。そこを判定する方法は私には考え付きかねますので、調べてみたいと思います。現時点では、Wikisource:著作権に一節設けて翻訳者や校訂者の著作権についても考慮しなければならないということを記載しておけばよいかなと思います。--Sakoppitalkjawp2016年3月27日 (日) 15:50 (UTC)[返信]
上記の件について、Wikisource:著作権の冒頭に記しておきました。内容については新しい節を設けて議論を行いたいと思います。尚、2週間ほど経過しましたのでHelp:パブリックドメインについては{{草案}}を外させて頂きます。--Sakoppitalkjawp2016年3月30日 (水) 07:37 (UTC)[返信]
ありがとうございました。以下にご提案いただいた削除の方針についてですが、校訂者については、著作性に関する判断によってはウルグアイ・ラウンド協定法により著作権が回復する可能性もある、ということになるかと思います。従って、今の時点で著作権侵害を理由に即時削除の対象とするのは適当でないかもしれませんが、そうした作品は削除しておきたいという場合もあろうかと思います。そのような場合には、投稿者本人の依頼による削除であれば即時でも問題ないかと思いますが、いかがでしょうか?--CES1596 (トーク) 2016年3月31日 (木) 12:17 (UTC)[返信]

公式化について

みなさま先だっての議論への御参加ありがとうございました。

さて、当方針の公式化に移りたいと考えておりますが、本方針を公式化するに当たり問題というか解決しなければならない事案として、「日本国に於いてはPDであるがアメリカ合衆国においてPDでないもの」について、現在のWikisource:削除の方針#即時削除では著作権侵害となるものについては、即時削除の対象となりますが、日本国においてパブリックドメインであるが、アメリカ合衆国においてはパブリックドメインとなっていない著作物についてはウィキメディア・コモンズ同様に即時削除の対象とせず、個々に削除依頼にて対処するということにしたほうが良いかと思われます。

そこで当該即時削除の「明らかに著作権を侵害する文章」節の文言を次のように変更したいと考えております


即時削除の節(案)

明らかに著作権を侵害する文章

  • 明らかに著作権を侵害する文章、もしくは以前著作権侵害で削除された文章(かつ現在も権利が消滅していないもの)。
    • 但し、<公式化した日付>以前にウィキソースに投稿された文章であって、日本国においてパブリックドメインであるが、アメリカ合衆国においてはパブリックドメインとなっていない文章については、即時削除の対象としません。個別に削除依頼を提出してください。

明らかに著作権を侵害し、即時削除の対象となる投稿の例を以下に示します。なお著者は、著作物の著作権を放棄していないものとします。

  1. アメリカ合衆国以外で初めて公表された著作物であってHelp:パブリックドメイン#パブリックドメインチェックの判定においてパブリックドメインとならなかった文章。
  2. ただし、共著でも著者別に分割できる場合は、分割した著書の著者が、Help:パブリックドメイン#パブリックドメインチェックの判定においてパブリックドメインとなっていない場合のみ即時削除されます。
  3. 無名または周知でない変名の著作物、および団体名義の著作物で1946年1月1日以降に公表された著作物の投稿は即時削除されます。
  4. 外国語著作物の翻訳の場合、外国における著作権保護期間が切れていない著作物の投稿は即時削除されます。
  5. 外国語著作物の著作権保護期間が切れていても、翻訳者についてHelp:パブリックドメイン#パブリックドメインチェックの判定においてパブリックドメインとなっていない著作物の投稿は即時削除されます。

著作権を侵害しない文書である確信が持てない場合は、Wikisource:井戸端などのページで投稿をする前に質問することができます。


以上、提案いたします。公式化及び即時削除の方針の改訂につきご意見を頂ければ幸いでございます。--Sakoppitalkjawp2016年3月31日 (木) 08:16 (UTC)[返信]

私もこれで問題ないと思います。それから確認ですが、
  • 既存の文章(<公式化した日付>以前に投稿された文章):明らかに日本の著作権法上、著作権を侵害する文章、または以前著作権侵害で削除された文章(かつ現在も権利が消滅していないもの)※米国著作権法に関しては個別に検討
  • 新規投稿の文章:明らかに日本もしくは米国の著作権法上、著作権を侵害する文章、または以前著作権侵害で削除された文章(かつ現在も権利が消滅していないもの)
ということでよろしいでしょうか。--Sat.d.h. (トーク) 2016年3月31日 (木) 21:44 (UTC)[返信]