「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」の版間の差分

キャッシュを削除  check LintErrors  
提供:Wikisource
編集の要約なし
Leaf 1579043826 がページ「未成年者飲酒禁止法」を「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に移動しました: 法律改正による改名
(相違点なし)

2022年5月10日 (火) 04:55時点における版

朕󠄁帝國議會ノ協贊ヲ經タル未成年者飮酒禁止法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄁布セシム

御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵󠄂高橋是淸
內 務 大 臣 床次󠄁竹二郞


法律第二十号

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

第一条

  1. 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
  2. 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
  3. 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
  4. 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第二条

二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得

第三条

  1. 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
  2. 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

第四条

法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄

第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二十五条 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。