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2020年1月19日 (日) 10:45時点における版

(十)餘論

以上主として德川時代以後に於ける國體論の變遷を大略叙述せり、素より國體に觸れたる議論を皆悉網羅せるものにあらず、然れども先哲諸學者の述べたる各種の對國體說の內容は略ぼ此內に盡きたりと信ず、各家の論ずるところ多岐多樣、殆ど應接に苦しむが如しと雖も、之を要約するときは歸向する所略ぼ範疇あり、遠く軌を逸するの說は多からず。

國體なる語に就ても種々の意味に用ゐられたるも、大別して二とすべし、一は歷史的見解にして他は哲學的見解なり、然れども必ずしも劃然其境界を作し得るものは少く、多くは一に據り他を交ゆるを常とす、何れを見るも皆我國の優秀を嘆美す、多くは當れり、然れども吾人今我國體を說かんと欲するもの、人の信ずると信ぜざるとを度外にして一個の祝詞嘉詞を述ぶるにはあらず、國民をして之を了解せしめ、之を信ぜしめんと欲するにある以上は、國民が殆ど常識として有する所の科學的智識に抵觸せざる理論の上に立たざる可からず、皇統連綿萬世一系を說く如きは最も良し、然れども諾冉二神が始めて虛空の內に世界を作成したるを如實的に說きて、かるが故に人民は素より一木一草に至るまで其御子孫たる皇室の私有なりと說くは如何にや、之れ我國の神話なり、神話は其國民の理想、精神として最も尊重すべし、只それ尊重すべきのみ、之を根據とし我國體の尊嚴を說かんと欲するは危し、先入主として、之等の「國造り說」と相容れざる進化學上の智識を注入せられ居る國民は或は之を信ずる事を得ざるが故なり、固陋なる論者は之を信ぜざるもの を以て賊子と稱して攻擊す、斯くして國民の口を鉗するは容易ならん、不忠と呼ばるゝは日本人には最も苦痛なればなり、されど其心を奪ふは不可能なり、之れ其一例を擧げたるのみ、其他すべての點に於て同理なり、我國に於けるあらゆる事情を歎美し、誇張し、何事に關しても世界無比、宇內に卓然として類を絕するものと說くは、一片の儀式的祝嘉詞として述ぶるは可し、國民をして衷心より我國體の優秀なるを了解せしめんとするには何等益なき事にして、もし外國人より冷靜に之を見るに於ては妄想誇大狂ならんのみ、要は信じ得る所由を根據として說かざる可らず。

抑も國體とは如何なる意味なりや、予は「一國が國家として存立する狀態なり」と云はんと欲す、廣義に失するが如きも、斯く云はざれば國體なる語の內包を云ひ盡さゞるものと信ず。

從來云ふ所の最狹義の統治權の主體如何といふ如き事は素より、或は建國の事情に依りて定まると云ひ、其他何と云ひ彼といふ如きは、何れも內容の一部のみ、或は今嚴存する我國體(予の所謂)の優秀の原由の一部のみ。

然らば我が所謂「國體」の優秀とは何ぞや、曰く、上下融然として相和し渾然として一體を成し、而も整然たる秩序あり、國家として最も鞏固に存續する狀態なり、頗る簡單明瞭なり、而して我國(暫く新附の領土は除く)は世界の中、此點に於て第一位に居る事を斷言するは敢て不稽にあらざるべし、只此優秀なる國體の成立せる所の由來を硏究するもの卽ち吾人の目的なり、從來の學者其由て來る所を目して國體其ものとせると予の見解との異なる所以なり。

一言にして云へば多くの學者が認むる如く、我國の社會の成り立ちに因由す、即ち、上に、國民歸向の中心として有史以前より連綿として今日に繼續せる皇室あり、下、之が支流たる國民之を奉戴して、以て有史以來上下其序を替へずして、今日に及び又幸にして外の侮を受くる事なくして國家常に發展の一方に進める事なり、約言すれば一の中心點に向て國民が蝟集して堅固なる國家を作れるなり。

或種の社會主義者の云ふ如く、國に上下の差別なく、擧國平等にして一の命令なく、一の服從なく、又國際間に爭議なく、相互和衷協同して悠々春日の如き世界を作るといふ事が理論としては云ふに易く、聞くに快き說なりと雖も到底實現す可らざる空想に過ぎずとすれば、吾人は何所までも國を鞏固にし、國內に於て、主權に對する絕對的服從義務の內に正當なる自由の權利を保持し、國家に對する自己犧牲に依りて相互の幸福を享有せざる可らず。

斯かる國家を形成するには、上に、命令者として普く國民を首肯せしむるに足るものゝ存在する事は第一必要條件なり、我皇室は最も此條件に適合し、而も現今世界に於ける唯一のものなり。

我國が悠久の古、此大八洲に國を爲すや少數の所謂天孫民族が其一統相率ゐて來り、夷族を平らげ、荊棘を開き、農を興し以て漸く增殖し、發展して遂に國家を成す、而して其源元を傳說に依りて察すれば、現皇室の祖先が、始めより其首長として一統を率ゐたるは疑ふ可らず、神話に依りても明かなるが如く、其第一宗家の家長が始めより其支族を包含する所の一統に首長として臨めるなり、吾人は現今殘存せる神話を通じて推察を行ふ時此以外の想像を形成する事能はず、又此想像には何等の不合理あることなし。

斯くて宗家の家長を首長と戴ける一族は、支族に支族を生じ、漸次發展して國家を形くり、其發展中の或時期に於て我九州の地に都し、後東に移りて大和に占據し、異族を平らげ、遂に今日の日本帝國の基を開けるものなり、即ち大日本帝國は多くの學者が認むる如く、一大綜合家族ともいふべきものにして(其間に介在する異分子は勢力として云ふに足らざるものなりしかば何時しか融和同化したるものゝ如し)、其始めより宗家の家長として全族に臨めるものは卽ち現在の皇室の祖宗なり。

全國民の心に不滿を抱かずして服從せしめ得る首長と云へば是以上の何者をも望む能はざるなり。

されど、俗諺にも「兄弟は他人の始まり」と云ふが如く、始め一家族より出でたりとするも、漸く膨張して互に相隔たるに於ては其間に骨肉の親みを保持する事は實際に於て不可能なり、理に於て同族なりと雖も情に於て他人となるは免るゝ事能はざるなり、然るに幸に其間の綛結となれるものあり、祖先崇拜の觀念是なり。

一部少數の人を除きては大抵靈魂の不滅を信す、勿論信ずる程度には種々あり、死後靈魂の存續を確信する人と、果して存續するやは明確ならざるも到底否認する丈けの理論と勇氣とを有せずといふ人との差はあるも、兎に角多くの人は或程度まで此觀念を有す、もし死後靈魂が不滅なりとすれば、其生前自己を愛護したる父祖が、死して靈位に替りたりとするも、自己を愛護する事を止むる理なしと思ふ、又自己が子孫の幸福を希ふの情切なるより類推するも、父祖の靈位は必ず自己及び自己の子孫を愛護すべしと思ふ、之れ祖先崇拜の信仰の存する所以なり、其父祖の靈位に對する信念は自家の遠祖に及び、更に一族の共同祖先に及び、遂に大祖先たる皇祖にも及ぶ、之れ等を總括したるものは渾然たる我神道の根本たり。

或は祖先崇拜を以て報本反始の儀禮に過ぎずとなす、之れ神道を所謂宗敎と區別せる事を曲解せるものにして神道の內容には「儀禮」のみならず、「信仰」ある事は爭ふ可らず、又無かる可らざるなり、もし此信仰を缺如せる儀禮ならんには神道には何等の「力」あることなし、然れども、國民は、祖宗の靈が明かに其子孫及び國家民人を保護すと信ずるが故に神道には「力」あり、祖先の靈位の保護の下に家を成し、族を形くり、更に之を綜合せる宗敎即ち皇室の遠祖即ち皇祖皇宗の靈位の保護の下に、我日本帝國を形くる、渾然として離散す可らざる一大有機體なり、其所に萬世動かす可らざる秩序あり、數千年に涉り此一大事實に依りて馴致せられたる國民は、敎えずとも父祖を敬愛し、又宗家即ち皇室を尊奉す、前者を孝と云ひ後者を忠といふ、學者或は之を忠孝一本と名く、事理同一にして、忠を盡す事はやがて孝道に協ふを云ふなり、斯くて國家として最も自然的に最も鞏固に存在する事を我國體の特色となす。

或は、此國家の綜合家族制なる事を以て立國の根本義とせる事を批難して、斯くては我帝國が現在すでに朝鮮、臺灣、樺太を加へ、今後他民族をも加へて益々發展するに當りて支障を生ずべしとする人あり、然れどもそは止むを得ざる事なり、根幹となる所の我大和民族の國家を磐石の安きに置けば、發展と共に漸々附屬し來る所の民族は、之に臨むに權威と恩惠とを以てすれば可なり、若し新附の民族をも同一樣の範型に容れ得べき立國根本義を求めんと欲せば必ずしも難きにあらざるべしと雖も、到底綜合家族の如く堅固なる能はざるは明なり。

或は天孫降臨の神勅によりて我國體は定まるとするもの多し、然れど誤れり、神勅の有無に拘らず、我國家の社會的成因が吾萬世一系の皇位を肯定し、其他を否認するものなり、神勅は只其事實を表明せるものに過ぎず、我神代史は歷史と神話と相半するに似たり、或は神勅を以て、一の神話にして國民の理想を表明すれども歷史事實にはあらずと思考するものあり、然れども我國體論に於ては神勅が眞事實なると、將神話なるとは根本問題にはあらず、神勅が史實なるにもせよ、神話即ち民族的理想の表明なるにもせよ、我社會的事實に變る事なく、我國體論に於ては動くことなきなり。

憲法も敎育勅語も、素より嚴存する所の事實を顯彰せるものにして、我國體之に依つて定まるものにあらず。

最後に統治權の主體に就きて國法學者の間に甲乙の論あり、一は統治權の主體は國家なりとするもの、他は統治權の主體は天皇なりとするものなり、其云ふ意は前者は國家は國家全體(天皇と國民)の利益の爲めに存在し活動すとし、後者は國家は天皇御一人の利益の爲めに存在し活動すとするものなり、而して後說を持するもの、前者を目して天皇の神聖を犯し、惹て國體の尊嚴を危くするものなりとなす、此說或は當理なるやも知る可らず、然れども我國に於て斯る事を宣明する必要ありや、規定せずとも國民の大多數は數千年來養はれたる忠魂を以て身を捨てゝ皇室に盡さん事を希ひ、又歷代天皇は反對に玉體を後にして國民を憐み給へり、是れ實に我國體の善美なる一表章なり、然るに今冷かなる法理に依りて天皇を神聖視する事を規制せんとす、所謂贔屓の引き倒しにして、下は國民の皇室に對する忠義の熱情に水を注ぎ、上は御歷代の聖德を無にせんとするものなり。要は憲法に、神聖にして犯す可らずとあるに依りて說明し盡されたりと信ず。

此上下睦々、而して互に相犯さゞる社會組織即ち、綜合的家族制の結果として、我國體は其優秀を永遠に涉りて發揮するなり。(大尾)

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。