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占領目的阻害行為処罰令

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公布時条文

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 占領目的阻害行為処罰令をここに公布する。

御名御璽


昭和二十五年十月三十一日
内閣総理大臣 吉田  茂
占領目的阻害行為処罰令

 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令(昭和二十一年勅令第三百十一号)を改正するこの政令を制定する。

(定義)
第一條
この政令において「占領目的に有害な行為」とは、連合国最高司令官の日本国政府に対する指令の趣旨に反する行為、その指令を施行するために連合国占領軍の軍、軍団又は師団の各司令官の発する命令の趣旨に反する行為及びその指令を履行するために日本国政府の発する法令に違反する行為をいう。
(処罰)
第二條
占領目的に有害な行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 前項の者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
3 前二項の規定は、連合国最高司令官の指令又はその指令を履行するために日本国政府の発する法令に特別の定めがある場合には、適用しない。
(公訴の特例)
第三條
連合国人に対する刑事事件等特別措置令(昭和二十五年政令第三百二十四号)第一條第二号から第七号までの各号に規定する行為を除く外、占領目的に有害な行為からなる罪に係る事件については、公訴は、行わなければならない。
2 前項の事件についての公訴は、その事件の裁判管轄が連合国軍事占領裁判所に移された場合においては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百五十七條の規定にかかわらず、いつでも、取り消すことができる。
3 前項の場合を除く外、第一項の事件については、公訴は、取り消すことができない。
附 則
1 この政令は、昭和二十五年十一月一日から施行する。
2 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く刑事裁判権等の特例に関する勅令(昭和二十一年勅令第二百七十四号)は、廃止する。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法 務 総 裁 大橋 武夫
内閣総理大臣 吉田  茂

改廃経過

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  • 連合国人に対する刑事事件等特別措置令及び占領目的阻害行為処罰令の一部を改正する政令(昭和26年10月11日政令第330号) 抄
第二條 占領目的阻害行為処罰令(昭和二十五年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「連合国人に対する刑事事件等特別措置令(昭和二十五年政令第三百二十四号)第一條第二号から第七号までの各号に規定する行為を除く外、」を削る。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年5月7日法律第137号) 抄
(命令の廃止)
第二条 左に掲げる命令は、廃止する。
(第一号から第五号まで 略)
六 占領目的阻害行為処罰令(昭和二十五年政令第三百二十五号)
(第七号・第八号 略)
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。


 

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。