熱中症事故の防止について

提供:Wikisource


事務連絡

平成30年7月18日

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 御中
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課
各都道府県私立学校主管課
各国公私立大学担当課
各国公私立高等専門学校事務局
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課


熱中症事故の防止について

 熱中症事故の防止については,これまでも「熱中症事故の防止について(依頼)」(平成30年5月15日付け30初健食第4号)や「熱中症事故の防止について」(平成30年7月4日付け事務連絡)で,関係者に対する熱中症事故防止に必要な事項の理解の徹底及び事故防止のための適切な措置を講ずるようお願いしているところです。

 この度,7月17日に愛知県において小学校1年生の児童が校外学習後に熱中症によって死亡するという痛ましい事故が発生しました。

 事故の経緯については現在究明中ですが,今後7月下旬にかけて西日本と東日本で高温が続く恐れがあることから,改めて,以下の点について関係者に周知徹底を図り,熱中症事故防止に万全の対策を講ずるようお願いします。

○気象庁が発表する情報や環境省熱中症予防情報サイト上の暑さ指数等の情報に十分留意し,気温・湿度などの環境条件に配慮した活動を実施すること。その際,活動の中止や,延期,見直し等柔軟に対応を検討すること。

○活動前,活動中,終了後にこまめに水分や塩分を補給し,休憩を取るとともに,児童生徒等への健康観察など健康管理を徹底すること。

○熱中症の疑いのある症状が見られた場合には,早期に水分・塩分補給,体温の冷却,病院への搬送等,適切な応急手当等を実施すること。

○学校の管理下における熱中症事故は,運動部活動以外の部活動や,屋内での授業中においても発生しており,また,体がまだ暑さに慣れていない時期,それほど高くない気温(25~30℃)でも湿度等その他の条件により発生していることに留意すること。また,夏季休業中は,部活動や校外活動等の学校における教育活動のほか,児童生徒等のみで活動する機会が増えることや,さらに平成30年7月豪雨の被災地では,気温が上昇している中での復旧作業や生活環境の変化等により熱中症にかかる可能性が高まることを踏まえ,安全管理のみならず,児童生徒等への指導も含めて適切な対応をお願いします。

 各都道府県・指定都市教育委員会におかれては,所管の学校(専修学校・各種学校を含む。以下同じ。),及び域内の市町村教育委員会に対して,各都道府県私立学校主管課におかれては,所轄の学校法人,学校に対して,各国公立大学担当課におかれては附属学校に対して,構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社等及び学校に対して,厚生労働省の専修学校主管課におかれては,所管の専修学校に対して,都道府県認定こども園主管課においては,域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園に対して,このことについて周知されるようお願いします。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。