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火薬類取締法施行規則第十九条第一項の表に規定するその他煙火を定める告示 (令和3年経済産業省告示第82号)

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〇経済産業省告示第八十二号
火薬類取締法施行規則第十九条第一項の表に規定するその他煙火を定める告示を次のように定める。
令和三年四月五日  経済産業大臣   梶山  弘志

火薬類取締法施行規則第十九条第一項の表に規定するその他煙火を定める告示

火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第十九条第一項の表に規定するその他煙火であって経済産業大臣が定めるものとは、火薬類取締法施行規則第一条の五第一号イ(1)又はホ(1)若しくは(2)に該当するがん具として用いられる煙火の半製品であって、火薬又は爆薬が塡薬された筒(外箱、台座その他これに類するものを取り付ける工程のみを経て、がん具として用いられる煙火になるものに限る。)とする。

この告示は、公布の日から施行する。

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