火山調査研究推進本部令
火山調査研究推進本部令をここに公布する。
令和六年三月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
- 政令第百六十三号
火山調査研究推進本部令
内閣は、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三十二条第四項ただし書及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)
第一条 活動火山対策特別措置法第三十二条第四項ただし書の政令で定める庶務は、火山調査委員会の庶務とし、同項ただし書の政令で定める行政機関は、国土地理院及び気象庁とする。
2 火山調査研究推進本部の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、国土地理院及び気象庁地震火山部において共同して処理する。
(火山調査研究推進本部長を代理する火山調査研究推進本部員)
第二条 火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、火山調査研究推進本部員のうちから本部長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(政策委員会の委員)
第三条 政策委員会の委員(以下この条及び第五条において「政策委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される政策委員の任期は、二年とする。ただし、当該政策委員のうち補欠の政策委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の政策委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第四条 政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(政策委員会の委員長等)
第五条 政策委員会に、委員長を置き、政策委員のうちから本部長が指名する。
2 政策委員会の委員長(次項及び次条において「政策委員長」という。)は、政策委員会の事務を掌理する。
3 政策委員長に事故があるときは、政策委員のうちから政策委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(政策委員会の運営)
第六条 前三条に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、政策委員長が政策委員会に諮って定める。
(火山調査委員会の委員等)
第七条 火山調査委員会の委員(以下この条及び次条において「火山調査委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される火山調査委員の任期は、二年とする。ただし、当該火山調査委員のうち補欠の火山調査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の火山調査委員は、再任されることができる。
4 第四条の規定は、火山調査委員会の専門委員について準用する。
(火山調査委員会の委員長等)
第八条 火山調査委員会に、委員長を置き、火山調査委員のうちから本部長が指名する。
2 火山調査委員会の委員長(次項及び次条において「火山調査委員長」という。)は、火山調査委員会の事務を掌理する。
3 火山調査委員長に事故があるときは、火山調査委員のうちから火山調査委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(火山調査委員会の運営)
第九条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他火山調査委員会の運営に関し必要な事項は、火山調査委員長が火山調査委員会に諮って定める。
附則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。