漁業災害補償法(昭和 39 年法律第 158 号。以下「法」という。)第 108 条第4項において準用する法第 105 条の2第3項の規定により届出のあった次の区域及び区分に係る特定第2号漁業者の共済契約の締結の申込み又は規約の設定についての同意は、法第 108 条第2項に規定する要件に適合するものと認める。
令和8年3月 17 日
宮城県知事村井嘉浩
漁業災害補償法に基づく同意の届出の審査結果(特定第2号漁業者)(ぎょぎょうさいがいほしょうほうにもとづくどういのとどけでのしんさけっか(とくていだい2ごうぎょぎょうしゃ))
| 区 域 | 南三陸町区域(宮城県漁業協同組合の歌津支所の地区) |
| 区 分 | 小型定置漁業 |
| 同意成立の届出年月日 | 令和8年2月 26 日 |
| 発起人の住所及び氏名 | 本吉郡南三陸町歌津字港 93-6 阿部 克樹 本吉郡南三陸町歌津字伊里前 325-27 阿部 洋 |
| 漁業の種類 | 漁業災害補償法施行令(昭和 39 年政令第 293 号)第6条に規定する漁業 |
| 特定第2号漁業者数 | 5人 |
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