滿洲國國歌公布ノ件

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國務院佈吿第四號

茲ニ我國國歌ヲ制定セリ特ニ此ニ佈吿ス

國務總理  鄭孝胥

大同二年二月二十四日

滿洲國國歌

天地內有了新滿洲    新滿洲便是新天地

頂天立地無苦無憂    造成我國家

只有親愛並無怨仇    人民三千萬人民三千萬

縱加十倍也得自由    重仁義尙禮讓

使我身修            家已齊國已治

此外何求            近之則與世界同化

遠之則與天地同流

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。