渡波町及び稲井町の境界変更 (昭和34年宮城県告示第250号)
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○宮城県告示第二百五十号
牡鹿郡渡波町及び同郡稲井町の境界変更を次のように定め、昭和三十四年五月十五日から施行する。
昭和三十四年五月十五日
宮城県知事 三浦 義男
牡鹿郡渡波町から同郡稲井町に編入する区域
牡鹿郡渡波町根岸字坂上山、字城見山、字竹ノ下、字中、字城見、字城見ノ一及び字大和田の区域
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。