海外同胞の引揚に対する感謝並びにその帰還促進に関する決議

提供:Wikisource

海外同胞の引揚に対する感謝並びにその帰還促進に関する決議

衆議院は、連合軍総司令部が海外同胞の引揚に関し、多大の盡力を傾倒せられあるに対し、ここに感謝の意を表すると共に、終戰後満二箇年を経た今日なお、各地に残留する約九十万同胞の急速なる帰還の実現を期する。

政府またこれにつき全幅の努力を傾注すべきである。

右決議する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。