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海上運送法施行規則等の一部を改正する省令

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◎運輸省令第五号

 海上運送法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

昭和二十七年二月七日

運輸大臣 村上 義一

海上運送法施行規則等の一部を改正する省令

 海上輸送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十一條の十第四号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改め、「(口の島を含む。)」を削る。

 船舶運航令施行規則(昭和二十五年運輸省令第十九号)の一部を次のように改正する。

 第五條第四号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改め、「(口の島を含む。)」を削る。

 この政令は、公布の日から施行する。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。