法人税法施行令の一部を改正する政令 (令和元年政令第百四十四号)
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法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和元年十一月一日
政令第百四十四号
法人税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第九項第三号中「第十四条」を「第十三条」に改める。
附 則
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
財務大臣 麻生 太郎
内閣総理大臣 安倍 晋三
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