河南町の大字の区域画定
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○宮城県告示第六百六號
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により桃生郡河南町長職務執行者から同町の区域內に大字の区域を次のとおり新たに画し、昭和三十年三月二十一日から施行した旨届出があつた。
昭和三十年七月六日
宮城県知事 宮 城 音五郎
旧広淵村の区域を広淵とする。
旧須江村の区域を須江とする。
旧北村の区域を北村とする。
旧鹿又村の区域を鹿又とする。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。