氏設定ニ就テ御注意

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  1. 創氏屆出八月十日迄デス까지임니다其後創始届出来マセン아니됨니다変更ニハ에난期限ガアリマセン이無함니다

  2. 八月十日迄ニ까지サヌ者ハ하지아는분은從來戶主ノ姓其儘氏ト爲ル로되난結果戶主ナレバ이면トナリ로되여妻尹貞姬戶主ニ從ヒ에따라서金貞姬トナリ로돼며子婦朴南祚金南祚トナリ로되여紛雜スル虞ガアリマス慮가잇슴니다

    此ノ結果內地式氏設定シナカツタコトヲ却テ치아니한것을도로히後悔スルコトニナルダラウト思ハレマス하게될줄生覺함니다

  3. トヲ混同スル하난ガアルヤウデスガ이有한듯하오나稱號デアリ男系血統スモノデ하난것으로써兩者性質全然異ツテ居リマス함니다

  4. 設定スルト하면從來クナルト云フ하게된다는誤解ガアルヤウデスガ가有한듯하오나氏設定後ニ於テモ에도姓及本貫其儘戶籍存置サレマスカラ되오니心配アリマセン할必要업슴니다

  5. 門中又宗中同一設定シナケレバナラヌト考ヘラレテ居ル치안으면아니된다는生覺을하는モアリマスガ도有하오나大ナル誤解デアリマス임니다稱號デアルガ各家異設定スルノガ함이當然デアリマス함니다

  6. 氏選定해서熟慮中ノ樣デスガ考ヘ過ギルト인模樣이으나生覺을히하면ツテ迷フ히?惑될ガアリマスカラ憂慮가有하오니賢明ナモノニ한것으로決定スルノガ함이理想的テアリマス임니다

  7. 期限リマシタ함니다不審府面邑又法院御問合セ下サイ하십시다

大邱地方法


‮☜期限刻々八月十日限今熟慮斷行時☞

‮認識하여子孫サヌヤウ치안케

△好機サヌヤウ치안케

△即刻屆出シマセウ합시다

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。