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死因究明等推進本部令

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 死因究明等推進本部令をここに公布する。

御名御璽

    令和二年三月二十七日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第七十二号

   死因究明等推進本部令

 内閣は、死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第二十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

 (死因究明等推進本部長)
第一条 死因究明等推進本部長は、死因究明等推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

 (国務大臣以外の本部員の任期等)
第二条 死因究明等推進本部員(以下この条において「本部員」という。)のうち、死因究明等推進基本法第二十三条第二項第二号の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の本部員は、再任されることができる。

 (専門委員)
第三条 本部の専門委員(次項において「専門委員」という。)は、非常勤とする。
2 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

 (事務局の組織)
第四条 本部の事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
3 前二項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。

 (本部の運営)
第五条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、死因究明等推進本部長が本部に諮って定める。

附則

 (施行期日)
1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

 (職員の退職管理に関する政令の一部改正)
2 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
  別表第一厚生労働省の項中「地方厚生局」を「死因究明等推進本部に置かれる事務局 地方厚生局」に改める。

 (幹部職員の任用等に関する政令の一部改正)
3 幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号) の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
  十三 厚生労働省死因究明等推進本部

内閣総理大臣 安倍 晋三
厚生労働大臣 加藤 勝信

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