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歴史的風土審議会令

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 歴史的風土審議会令をここに公布する。

御名御璽
昭和四十一年四月十四日

内閣総理大臣 佐藤 栄作

政令第百十八号

歴史的風土審議会令

 内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十七条第九項の規定に基づき、この政令を制定する。

 (幹事)
第一条 歴史的風土審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。

 (議事の手続)
第二条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 (庶務)
第三条 審議会の庶務は、建設省都市局都市総務課において処理する。

 (雑則)
第四条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附則

1 この政令は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の施行の日(昭和四十一年四月十五日)から施行する。

2 建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
  第十二条第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
  四 歴史的風土審議会の庶務に関すること。

内閣総理大臣 佐藤 栄作
建設大臣 瀬戸山三男

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。