森川部隊特殊慰安業務ニ関スル規定
第1 本規定ハ森川部隊警備地区内特殊慰安業務ニ関し規定ス
第2 特殊慰安所開設ノ趣旨ハ将兵殺伐ノ気風ヲ緩和調節シ以テ軍紀振作ノ一助タラシムルニ在リ
従和調節シ以テ軍紀振作ノ一助タラシムルニ在リ
従テ之ガ奨励又ハ宣伝ニ堕スルノ行為ハ厳ニ取締ヲ要ス
第3 警備地域内ノ慰安業務ヲ実施スル為委員ヲ任命ス
其差出及任務分担附表第1ノ如シ
第4 警備隊長ハ慰安業務ヲ監督指導スルモノトス
第5 慰安所及食堂付近ノ警戒並ニ軍紀風紀ノ取締ハ華容鎮及び葛店警備隊長ノ担任トス
第6 慰安所ハ葛店及華容鎮ニ之ヲ設ク
第7 特殊慰安所ニ要スル経費ハ一切経営者ノ負担トス
而して経営者ハ下ノ諸項ヲ確実ニ実施スベシ
設置ノ主旨ニ反シ又ハ諸規定ノ履行不確ナルモノハ営業ヲ停止シ或ハ退去ヲ命ズ
1. 指定セラレタル階級以外ノ者ノ出入ヲ厳守スベシ
2. 営業時間ヲ厳守スベシ
3. 料金及所定時間ヲ明瞭ナル所ニ標示スベシ
4. 入所券「サック」ハ連隊ニテ発行スル慰安許可証ト料金トヲ引換ニ交付スベシ
5. 巡察者ニ対シテハ利用者概況ヲ報告スベシ
6. 毎週土曜日ハ1200ヨリ開業トシ同日ハ検微ヲ受クベシ
又毎月第1、第3土曜日ハ公休日トシ第1土曜日ニハ健康診断ヲ受クベシ
7. 常ニ慰安所内ヲ清潔ニシ飲食物及酒肴ノ販売ヲ禁ス
8. 慰安婦ハ身体ヲ清潔ニシ常ニ室内ヲ清潔セシメ且「サック」ヲ交付シ置クベシ
又洗浄設備ヲ整ヘ之ガ励行ヲ監督スベシ
9. 検微室ヲ整備シ不合格者ハ之ヲ隔離収容シ一般病者ハ自室ニ於テ保養セシムベシ
但戸扉ハ其ノ旨標示スベシ
10. 経営者ハ毎日ノ売上表ヲ作成シ毎週月曜日警備隊長ヲ経テ連隊本部ニ報告スベシ
11. 慰安婦ノ外出関シテハ連隊長ノ許可ヲ受クベシ
第8 慰安所ヲ利用セントスル下士官以下ハ下ノ各号ヲ厳守スベシ
1. 連隊ニテ発行スル慰安許可証ヲ携帯シ入所券購入ニ際シ慰安所経営者ニ交付スベシ本券ハ1回限リトス
2. 飲酒酩酊スルモノハ入所ヲ禁ズ
3. 飲食物ノ持入ヲ許サズ
4. 慰安所内ニ於テ喧噪ナルベカザル
5. 慰安婦ニ対シ粗暴ナル行動ヲナスベカラズ
6. 用済後ハ必ズ洗浄スベシ
7. 利用時間ヲ厳守シ他人ニ迷惑ヲ及ボスベカラズ
8. 慰安所付近ノ支那街ニ立入ルベカラズ
第9 慰安所ハ下ノ時間及区分ニ依リ之ヲ利用スベシ
第1第2葛店警備隊 新店警備隊 第3第4華容鎮警備隊
但シ第二ノ開設時期ハ別ニ示ス
利用時間
兵 1000―1800
下士官 1900―2100
但シ土曜日ハ1200ヨリ開業ス
第10 利用料金ハ下ノ区分ニ依ル
将 校 1時間 3円00
下士官 30分 1円20
兵 30分 1円00
但シ「サック」ハ経営者ノ自弁トス
第11 営業ヲ停止シタルトキハ之ヲ入口ニ標示シ軍人軍属ノ立入ヲ禁止ス
第12 慰安所設置所別紙付図第1第2ノ如シ(注:省略)
第13 各隊ノ利用日配当ハ別ニ示ス
第14、第15、第16(注:食堂ノ利用日、遵守事項、営業時間ニ関スル事項(省略))
任 務 | 差出部隊 | 官 名 |
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慰安ニ関スル業務ノ全般統制 | 連本 | 村上大尉 |
第1第2慰安所及食堂ノ経営指導 | 中島少尉 内田中尉 | |
第3第4慰安所及食堂ノ経営指導 | 古賀中尉 福田中尉 | |
慰安婦検査及衛生施設ノ指導 | 軍医夫々 |