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棚田地域振興法施行令

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 棚田地域振興法施行令をここに公布する。

御名御璽

    令和元年八月十四日

内閣総理大臣 安倍 晋三

公布時の政令

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令和元年政令第七十六号

   棚田地域振興法施行令

 内閣は、棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 棚田地域振興法第二条第二項の政令で定める要件は、昭和二十五年二月一日における市町村の区域であって、当該区域内の勾配が二十分の一以上の土地にある一団の棚田の面積が一ヘクタール以上であるものであることとする。

   附 則

 この政令は、棚田地域振興法の施行の日(令和元年八月十六日)から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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