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梅園簡易郵便局廃止 (昭和27年郵政省告示第88号)

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◎郵政省告示第八十八号

 簡易郵便局規則(昭和二十四年郵政省令第七号)第六條の規定に基き、昭和二十七年三月二十二日限り次の簡易郵便局を廃止した。但し、その局で取り扱つた事務は下記郵便局が引きついだ。

昭和二十七年四月二日

郵政大臣  佐藤 栄作

名称 位置 引きつぎ局
梅園簡易郵便局 埼玉県入間郡梅園村 越生郵便局

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。