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桃生町の大字の区域変更

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○宮城県告示第三百九十五號

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により桃生郡桃生町長職務執行者から同町の区域內の大字の区域を次のとおり変更し、昭和三十年三月二十一日から施行した旨、届出があつた。

昭和三十年四月二十七日
宮城県知事 宮 城 音五郎
変 更 後 変 更 前
町 名 大 字 村 名 大 字 地 番
桃生町 中 津 山 中津山 中 津 山 全部
內 八 木 內八木
外 八 木 外八木
四 軒 四軒
下 四 軒 下四軒
八 木 八木
中 津 山 中津山
四 軒 前 四軒前
四 軒 裏 四軒裏
城 內 館 下 館下
佐 野 合 佐野合
西 嶺 西嶺
東 嶺 東嶺
峯 前 峯前
新 東 嶺 新東嶺
新原谷地 新原谷地
新 田 東 町 東町 一-五八、一二七
西 町 西町 一-一二〇
的 場 的場 全部
明 神 明神
土手外二番
新 墾 新墾
給 人 町 東 町 東町 伍九ノ一-一三〇
西 町 西町 一二一-一七一
上 儘 田 上儘田 全部(四八番除く)
下 儘 田 上儘田 四八番
下儘田 全部
中待井 二番ノ一
雷 神 雷神 全部
八景橋下 八景橋下
観 音 下 観音下
小 屋 前 小屋前
中 谷 地 中谷地
神 取 屋 敷 屋敷
町 浦 町浦
土 手 前 土手前
山 下 山下
山 畑 山畑
新 鹿 島 新鹿島
堤外四番 堤外四番
東八反崎 東八反崎
西八反崎 西八反崎
川 前 川前
高 須 賀 內 田 內田
內 畑 內畑
下 畑 下畑
上 川 前 上川前
下 川 前 下川前
小 金 袋 小金袋

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。