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核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律

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 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律をここに公布する。

御名御璽
昭和三十四年十二月十一日

内閣総理大臣  岸  信介

法律第百九十四号

核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律

 政府は、政府が所有し、又は国際条約に基き購入することとなり、若しくは貸与され若しくは貸与されることとなる核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)について、原子炉(原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。)に燃料として使用できる形状又は組成とするための加工その他政令で定める加工を外国人又は外国法人に請け負わせる場合においては、当該加工を行つた工場から積み出された後に生じ、かつ、当該加工に基く事実に対するすべての責任について、当該外国人又は外国法人に対し、その責任を免かれさせるようにし、及び損害を与えないようにすることができる。

 この法律は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 岸  信介
大蔵大臣 佐藤 栄作

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。