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東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ關スル法律

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法律第二十四號

第一條 東京府小笠原島伊豆七島ニ於テハ酒造税法第四條ニ依ル造石税ハ當分其ノ三分ノ一トス

第二条 東京府小笠原島伊豆七島ニ於テ製造シタル酒類ハ之ヲ帝國内ノ他ノ地方ニ移出スルコトヲ得ス犯ス者ハ其ノ石數ニ應シ酒造税法第四條ノ税率ニ從テ算出シタル税額五倍ノ罰金ニ處ス但シ五十圓ヲ下ルコトヲ得ス

前項ノ酒類及其ノ容器ハ何人ノ所有ニ屬スルヲ問ハス之ヲ没収ス

第三条 舊慣ニ依リ酒造ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ本法施行後引續キ酒類ヲ製造スルモノハ酒造税法ニ依リ免許ヲ受ケタル者ト看做ス

前項ノ製造者ニハ當分酒造税法第五條第二項ノ規定ヲ適用セス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。