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村の廃置 (昭和30年宮城県告示第149号)

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○宮城縣告示第百四十九號

 十三浜村及び橋浦村を廃し、その区域をもつて新たに北上村きたかみむらを置、き昭和三十年三月三十日から施行する。なお、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項の規定による北上村の人口は、次のとおりである。

昭和三十年二月二十三日
宮城県知事 宮 城 音五郎

 北上村   七、八一九人

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。