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村の境界変更 (昭和27年総理府告示第83号)

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総理府告示第八十三号

   村の境界変更

 地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十七年一月一日から、青森県三戸郡豊崎村上長苗代村の境界を次の通り変更する旨、青森県知事から届出があつた。

 昭和二十七年四月二十四日

内閣総理大臣 吉田  茂

三戸郡上長苗代村に編入する区域

 三戸郡豊崎村字境田 二五ノ二、二六ノ二、三四ノ二、三五ノ三、三六ノ三

三戸郡豊崎村に編入する区域

 三戸郡上長苗代村村字渡の葉 四ノ二、五ノ二、六ノ二


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。