村の境界変更 (昭和26年総理府告示第297号)
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◉総理府告示第二百九十七号
村の境界変更
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十六年七月十日から、靑森県上北郡下田村と三戶郡市川村の境界を次の通り変更する旨、靑森県知事から届出があつた。
昭和二十六年九月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国 務 大 臣 益谷秀次
三戶郡市川村に編入する区域
上北郡下田村字下境 六二ノ二、一一九ノ二
上北郡下田村に編入する区域
三戶郡市川村字下田境 一ノ二、二ノ八

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
