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時計用法解說

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== 時計用法解說のいましめ == 時計の起原はじまりや遠く予聞く西曆紀元八百年間伊太利いたりやに於て始めて之を創造す然れともその製作せいさく甚だ麁造そぞうにして亦其用を爲すや不便なり爾後智工の士輩出し奇を究め便を計り一千百年の初めに至り新奇補正所しんきおぎなひところありて遂に今日の旺盛さかん家々壁に掛け人々袖中に藏め勤務の朝退いでいり營生とせい作息かけひき醫師の脉度れうぢ勞逸はたらきの程限滊車船舶の運轉航海の用に至るまで須臾しばらくも缺く可からざる器なり然るに往々其精を競ひ良を擇び漫然時を消過し精を競ひ良を擇ぶの心果して何に在るや人に誇るの具を爲すに過ぎず昔者むかし元主製する刻漏を明の高祖に進る者あり明祖曰く萬機のつとめを廢し心を是に用る是の作無益有害なる者なりと今世いまのよ果して分陰を事業に惜み此機に負かざる者果して幾人かある庶機こひねがはくは要時を誤らず刻を虛ふせず貴重の要器を徒に玩弄がんろう視して無用に歸せしめんと云爾しかいふ

明治十有九年四月 澁谷史春識

凡例

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一 予此業に從事するこゝ數年固陋寡聞すうねんころうくはぶん未嘗て得る所無しと雖も見聞實驗せし所を編述し且つ諸書より抄譯せうやくして以て此編を成す固より杜撰誤謬を免れず看官おしへたれ予がためたゞすあらば幸甚
一 此編は時計職に從事する諸君の爲にせず專ら購求所有する人の爲めに編輯へんしうするものなれは最も解し易きを旨とし簡約かんやくたゞつねに注意の要旨を說く匠氏しよしの見るに至てはおのづから其書ありつきて見るへし
一 書中地名は右傍に=を施し人名は―を用ひ物名には「」を附て之を區別す
== 時計用法解說目錄 == ○時計を購求際もとむるとき注意こゝろへ
○時計を所有しよいうするひと心得こゝろへ
各地かくちより時刻じこく差違ちがいある事項
自鳴鐘じめいしょうおよ時辰鏢じしんひよう運動うんどう
○時計の原由もと
擺子自鳴鐘はいしじめいしよう 俗にさけぶりと云

時計用法解說

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○時計を購求する際の注意こころへ

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時計を購求もとめんと欲せは先つ器械の精功せいこう最上さいじよう選擇えらみ必す善良の品を求むへし不良なる時計は器關の部分に於て職工しょくにん注意を加へず其組立粗造にして且部分一種毎に上等の品を用ひす初めより一時とうぶんの用にそなふれば足るのつもりを以て素より麁客そきゃくに製作せしものなり(俗に仕入物)と云ふは何れの品にてもあるへきことにて製造者しょくにんならはせなり倂しなから要求者かふひとの値の廉なるを主として品物をえらまざる者あるに原因するものなり故に購求者もとむるひと此弊このへいを止むる時は製造者に於て自ら精密機巧に至るへし是れ購求者の自ら招く所なり故に他日時計の損傷を來すのはやきも之を時計職にせむる能はづ又たびたび時計を修覆なをすときは其修覆料なをしだいが嵩み遂に最初廉はじめやすねにて求めたる時計も高價の品と同一に至る而して其舊そのもとかへし充全に修覆なをすこと難し
時辰鏢じしんひょうは時計製造中極めて精密なるものにして僅に一インチ以上二インチ半以内にて錯辨いりくみたる器械數車を組立該車このくるま運轉めぐりに依りて時を計るものなれど特に用法に注意を加へざるべからず且又馬上及び車上に携帶たづさへるときは其動搖うごき甚だしき故に器械すこぶる堅牢なる品を所持すべし
不良時計は彈機ぜんまいつよくして機關からくりの運動するとき其音烈しきものなり故に此烈しき音の時計を求むるときは果して速く不整くるひたびたび修理を加へさる可からず
又種々の名稱を附て其名に由り品等しなを異にするの習慣ならはせありて爲めに素人を欺こと多し例は「コロノメートル」といふ時計はと最上の品に名けしものなれとも職工の惡弊より樞要かなめ機關からくりを普通の品を以て搆成する者ありて中には不良の品あり因て一槪に其名稱執着かたよりて品の上下を分つこと勿れ此等の惡計を免んと欲せば必ず信用ある時計商に行きて多分の金をなげうち求むべし
今や各國製造の時計を經驗ためすに左の圖の如く種々の大小形あれとも大抵十七型十八型を用ゆ然れともしばらく十六型の大さを最も小なる時計と定め十八型を銀時計の最もなかばなる分と定む此十八より廿一型の時計は器械も至て堅固にして運動の連續久しく保ち不整の懸念なし實に重寶の品なり然りとゆゑとも購求者の好に依て區々まちまちたるゆゑ 存意ぞんいたるへし我輩はたた老母心ろうばしんより出したる儘をのぶる者なり上に述る如き
[第一圖省略]
は時計商の利を得んと欲するに非ず購求者の便とつぐるなり
善良なる時計と云は唯樞要かなめなる器械の搆成の善惡よしあしに由ることなり善良なる時計の器械は徒に裝飾し外面に美麗あざやかなる彫鐫ほりものを用ひず故に素人目には却て麁造あしきなる品に見ゆれとも不良の品は多く瑕あるものにて之を隱蔽せん爲に裝飾を加へ素人眼をまよはすなり
[第二圖省略]
硝子にて製したる中蓋の時計は運動する器械作用等が外面より一目に瞭然として見ゆる故に大に便利なるものなり如何となれは中蓋をたびたび開き他見ひとにみせるを許す人あり若然もししかる時は内部の器械に塵埃が入りて車の運轉めぐりを止め大に害することあり元來此硝子蓋は支那より日本へ時好はやりしなり支那は最初歐羅巴ようろつぱより輸入つみいれしたる節便利なるを以て一時衆人の好む所となるより輸入し節常に一人に二箇宛ふたつづゝ佩び一箇ひとつの運動休止とまるときは一箇を辨用まにあはし又時示針の進後すゝみをくれ比較くらぶる爲めに一時衆人の好む所となる
[第三圖省略]
凡て時計は前に述べたる如く餘りに大に過るも宜しからず大小宜しきを取り中を得るに若かず其中なる者は前に圖を以て示したる一八型より廿一型迄の品をよしとす
時計を購求るには時計職外の商店にて廉價に惑ひ善良品なりと思ひ求むるはおほひなる誤なり大抵其品は必ず器械等不良品なり上にも述る如く時計商も殊に世に信用を得たる店にて買ふときは決して不良品を與ふることなし此等は購求かうひとの最も注意すべきことなり
[第四圖省略]
デュボワー[注釈 1]と云へる佛蘭西の有名なる時計師がかきしるせしに時計匠とけいしが二三年以降時計專賣を得たるより一層ひときは勉强して他人をたますの所業はたえてこれなきに至れりと云ふ衆人に時計のえらみ方を敎導せしめ專ら購求者の便利と謀るに注意を加へること然り

○時計を所持する者の心得

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時計を所有もつには平常つねに能く注意こゝろがけること肝要なり第一時計は日毎に捲くへき時をみだりにせず時刻を定めて鍵を捲くべし其之そのこれを捲へきとき鍵を固く握りて廻轉まはすこと勿れ又時計の動搖うごかぬよふに持て鍵と共に廻轉まはすべからず鍵を持たる手ばかりを順に廻し決して逆に戾すへからず然らざれば毀傷きずつくことあり然れども進度の都合に由て二三分時間は戾すも妨げなし捲終れは物によせて少しも動かすべからず橫に置くときは柔かなる物の上に置へし然らざれば「テンプ」が機器を動搖うごかし以て時に差違遲速を生すれは其時指針を等分の時に合すへし又柱に懸る時は龍頭ばかりにて懸るへからずず下に臺を置きもたせ置へし
時計は一年毎に掃除すへし就中とりわけ錯節さくせつなる機器はたびたび油を塗換掃除を爲すへし後ち大なる毀傷をなす若し二三年も捨置く時は油粘着して車の運轉を止るなり
然る時を油の凝結したると思ひ或は火にて暖め或は油を注ぎなどするものあり若し然る時は一時の運動を起すと雖も固より油の粘着を去らざれはたゝちに運轉の止めるなり加之しかのみならず其儘運動するときは車輪軋轢きしりて終に器械の滅縮へりちゝみを生ず斯の如きに至りては其修覆料なをしれうも高價なるばかりならず到底もとの如く復すること難し是に於てそれ拙手へたにて斯毀傷きずにせしと罪を職工に負しむるは譬えは猶患者の醫を迎へ診察を請にとき遲緩おそくしてやまひますますおもり終に不治病なおらぬやまひに至り咎を醫師に歸すると同じ
時辰鏢の器械を修覆せんには職工の巧手に命ずべし若し未熟の職工に依任たのむときは器械に損傷を生ずるなとあるべし
左の圖は「キーレッス、ウヲッチ」といひ鍵を用ひずして「ゼンマイ」を捲へき裝置なり其捲ところはいなる突出たる菊型のくわん旋轉めぐらし又時指針を適合あはするはろなる小突栓を壓へいなる菊型を廻轉めぐらすれは時指針は自由に運轉するものなりろは内空にしていより軸を通貫とほして内部の機器に鏈續ひきつゞく是世人の龍頭卷と稱するものなり此搆成こしらへは大に職工の焦思苦慮こゝろをくるしめしものなり今此裝置しかけを汎く用ゆるなり
[第五圖省略]
時計の表面の葢は常に開き置く可からす時針に塵の入て汚穢よう必す淸潔なる衣服の中に入置くへし
若し誤て時辰鏢とけいを水中に墜せし時は器械の内部は濕氣を含む故に直に外葢を開き濃き油の壜中とくりに浸し之を近傍ちかくなる時計職工の許へ持行へし然らされは遷延中せんえんちうに錆を生することあり油は石炭油を用ゆへからす燈油ともしあぶらよしとす

○土地に由て時刻の差違ちがひあるをへう

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左の時刻表は橫濱町會所の時計を見て正午十二時の時は卽ち各差違あるを知るへし
東京とうきよう――――十二時二十六秒半
品川しなかは臺場だいば――――十二時二十六秒
相摸劍崎さがみつるがさき――――十二時十二秒
觀音崎くわんおんさき――――十二時二十四秒
安房あは野島崎のしまさき――――十二時五十八秒
下總犬吠崎しもふさいぬほえさき――――十二時四分五十八秒
相摸さがみ三崎みさきしろしま――――十一時五十九分五十二秒
奧州靑森おうしうあをもり――――十二時四分十八秒
陸前石卷港りくせんいしのまきみなと――――十二時六分二十四秒
北海道ほくかいだう根室國ねむろこく辨天島べんてんじま――――十二時二十三分三十二秒
渡島國おしまこく箱舘はこだて ――――十二時二十四分四十四秒
伊豆いづ元島もとじま――――十一時五十七分十二秒
下田しもだ――――十一時五十六分四十秒
淡路あはぢ江崎えさき――――十一時四十一分二十四秒
大阪おほさか天保山てんぽうさん――――十一時四十三分十二秒
兵庫へようこ和田わださき――――十一時四十二分十二秒
長門ながとしもせき――――十一時二十五分五十五秒
肥前ひぜん伊王島いわうじま――――十一時二十一分十九秒
大隅おほすみ佐多さた御崎みさき――――十一時二十四分二十四秒
駿河するが御前崎おまへさき――――十一時五十四分三十二秒
志摩鳥羽しまとば――――十一時四十九分
紀伊きいかしさき――――十一時四十四分五十二秒
鹽見崎しほみさき――――十一時四十四分三十秒
とましま――――十一時四十一分二十五秒[注釈 2]
支那しな北京ぺきん――――午前十時十七分五十八秒
香港ほんこん――――同十時八分四十秒
英吉利いぎりす龍動ろんどん――――同二時四十一分二十四秒
佛蘭西ふらんす巴里西ぱりす――――同二時五十分三十九秒
瑞西すいちつるックル――――同三時九分二秒
魯西亞ろしあ聖彼得爾堡せんとぺーとるほるぐ――――同四時四十二分三十二秒

○時計の起原を說く

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凡百の事物昔時むかし人智蒙昧おろかの世には其事そのこと迂回まはりとほくその機工しかけ拙劣へたにして其用を爲すや不便なり星移り物變るに隨ひ人智も益進み細大もろもろの機工精密奇巧を極め其用を爲甚だ廣し時計の如きも近世に至りて製造精密を極むと雖も往古むかし拙陋へた笑ふ可きに堪たり今其一二を擧て示し人智進度を知るの一班ひとつに供ふ
泰西せいように於ても往古は只大陽の出るより入るまでを晝とし大陽の地平正面に至れる時を正午とし大陽の入るより出るまでを夜となし夜は衆星の運行を見て何時たるを知るばかりでありしが爾後そののち耶蘇やそ降生七百四十二年猶太王じゆてやわう「アーズ」なる人大陽の光線にて物影の正斜まよこあるに由て時を計るべき日時計なるものをはじめて製造す然るに其製工たるや日出より日沒まて太陽の影を受て物影のさかしまに映る理由に基きて長短移轉うつりかはるの區別を立たるもの上の圖の如し
[第六圖省略]
是の如き一つの盤上に二十四字をしるし時指針を中點に建て正南西北の方位をまつすぐにし以て時指針の影くわく[注釈 3]したる時表に映れは則ち何時たるを知るなり
其後亦水の點滴を視て時を計ることを發明するものあり其時世を辨知する能はずと雖も今其圖を上に示すへし
[第七圖省略]
其器械の構成たるや漏斗管じようごくだより水を注入れ其水の壓力に由て列車の運轉を作し水を增加す水の增加るに從ひ壓力を增す故に時指針は壓力の度に由て時刻旋轉す卽ち圖の如く[を]なる筒より[い]なる漏斗じようご型の函に[ろ]の如く水を容るれは下底の細管を貫通とふりて[は]の如く一滴づゝ雫ち[に]の大函に注入る水の積量に隨ひ[ほ]なる長き棹を浮べ其棹の上方に細齒あり是にて[へ]なる時表板の時指針を運轉めぐらす[と]は二十四時を記したるもの[ち]は総機そうだうぐ木框わくにして[り]は[ろ]なる水の積量つもれば時刻に差違を生ずるが故に此小棹を浮べて以て餘れる水を[ぬ]に洩引すなり[る]は二十四時のうち適當てきたうの時と合さんとするに下方より水をもらして時示針と適合あはせしむ
中古ちうこ傳はる時計は方臺やぐら時計柱架はしらがけ時計尺度時計の類にして皆人の知る所なり而て此等の時計は晝夜を十二分して一時と云ふは今の百二十分間なり
舶來の時計は「タイムピース」時を指すもの卽ち掛時計置時計の類にして鐘を打ざるもの「クロック」時を示し鐘を打つもの「レピートル」何時に限らず反復して時を打たしむべきもの卽ち星學上に用ひるもの「クオルトル、クロック」四分一時時計卽ち時の數幷かずならびに其四分一時十五分每に鐘を打つもの以上を總て自鳴鐘じめいしようといふ
懷中に收むべきものは「レウェル、ヱスケープメント」「アンコル」機ともいふ天秤機の次に槓杆あんこるを用ゐるもの「シリンドリカル」又は「ホリゾンタル、エスケープメント」俗に「シリンドル」機といふ「キーレッス、ウヲッチ」是は鍵[注釈 4]なくして用ゆるもの卽ち龍頭卷と稱す以上を總稱して時辰鏢じしんひようといふ
時辰鏢は四本の針を備ふるものありといへども通常三本の針を用ふ三本の針のうち短針は時を示し長針は分時を示し小針は秒時を指し一昼夜を二十四時に分て一時を六十分一分を六十秒とす今一時間の秒数は三千六百度なるが故に一昼夜にて八万六千四百の進動しんどうなり
[第八圖省略]
右の圖は時辰鏢の裏面うらなり[い]は「ゼンマイ」をまくべき孔にして每日同時刻にまくを宜しとす[ろ]は表面の時指針を合さしむへき孔なり
左の圖は時辰鏢の内部の機器を示すものにして卽ち「レウェル、エスケープメント」又「アンコル」の機器なり[は]は天秤機を壓ゆるものにして一の小針ありて其両側にSFエスエフの二字を記し或はARエーアールの文字を記し時の遲速を合せしむるに用ふSRエスアールの方に小針をすれば遲くなりFAエフエーは速くするなり故に四五分の差違は小針を左右にして合するなり因て是をなづけ遲速適合針ちそくてきがうしんと云
[第九圖省略]

擺子はいし自鳴鐘 PENDULUMペンドユルム CLOCKSクロツクス

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擺子はいし自鳴鐘は日耳曼ぜるまんのデワーク氏の創製なれども未だ天秤機と両錘の作用を爲しむる術を知らず爾後そのゝち伊太利イタリーの星學家ガリレオ氏焦心せつしん苦慮くりよ種々いろいろの實驗を經て終に眞の擺子自鳴鐘を製造せり然るに左の圖の如く[は]に薄鋼鉄うすはがね[注釈 5]切片きれを懸け擺子ぶりの左右同一に振動を起すときは此鋼鉄も亦從ひて同一に運動を生ず而して棹の長短及珠の大小に從ひ時刻に遲速を起すの作用を爲の器機に過ぎず後一千六百五十七年間和蘭人おらんだじん前の両說を排斥して從前の器機に尙一輪を加へ齒輪はりんと天秤機軸とを橫に置き天秤機の下臂したひぢを下方に達せしめ之を變じて擺子ぶりと爲す此擺子を應用したる器機は天秤機の槓杆てこと軸との作用に由て振錘ふりおもりの輕きと振路ふりみちの弧線の大なるを要せり故に擺子は自鳴鐘とくわんすへきに反て擺子を管す爾後又英國イギリスの人フーク氏の製造に係るものは運動を起す力は殊に小にして重き擺子ぶりを動かし又擺子の弧線は小にして空氣の力を受けること甚だ少くして其正しきなり卽ち圖の如く[い]なる棹に[に]なる球を繫ぎ[ほ]は薄き鋼鉄にして振動を自由ならしめ[ろ]なる腕より錨搖輪べうようりんに連絡し[は]は遲速を適合すものにして是を回轉めぐらして[に]なる珠を上れは時の進度速くして是を下れは緩くするなり此理由故に棹金さほがね緊要たいせつのものなれは振動球ふりたまを懸けはづしときに注意べし亦此時計を柱にかけんとする際は振動球を避置而して堅牢なる釘に掛け振動金ふりかねの端に振動球を垂れ左右に運動すへし尤も前後左右を直にすべし亦此時計を下さんとするときも前の如く振動球をはづして後に下すへし
[第拾圖省略]

明治十九年五月三日 版權免許
明治十九年五月 日 出版

[定價拾五錢]

大坂府平民 著者兼出版人 澁谷史春
東區北久寶寺四丁目四十番地

發賣人 大阪東區北久寶寺四丁目 前川源七郞
同   同 鹽町三丁目     前川支舖


脚注

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注釈

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  1. 底本では「トボワー」とも読めるが判読困難。
  2. 底本では「苦ヶ島」。
  3. 底本では「晝」。
  4. 底本では「鏈」。
  5. 底本では「薄綱鉄」。

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