明治四十一年法律第二十四號中改正法律
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朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル明治四十一年法律第二十四號中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
内 閣 総 理 大 臣 原 敬
大 藏 大 臣 男爵高橋是清
法律第十七號
明治四十一年法律第二十四號中左ノ通改正ス
第一條中「沖繩縣及」ヲ削ル
附則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
沖繩縣酒類出港税則ハ之ヲ廢止ス
本法施行前沖繩縣内ニ於テ製造シタル清酒濁酒白酒味淋又ハ焼酎ヲ沖繩縣外ニ移出スル場合ニ於テハ仍從前ノ例ニ依ル
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。