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明治三十六年富山縣告諭第一號

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○富山縣告諭第一號

昨年さくねん米作べいさく稻熱病いもちべやうため近年見きんねんみざる大不作だいふさくにて地主ぢぬしより小作人こさくにんまで莫大ばくだい損害そんがいかふむりこと小作人こさくにん困窮こんきう有樣ありさま氣候きこうさむきと食糧くひものとぼしきとにりてじつるにしのびざるほど境遇ばあひるは本官等ほんくわんら其被害地そのひがいちの一部分ぶぶん實視じつししてふか憫然ふびんへざるところなりとすれば法規おきてゆるかぎりは夫々それ〳〵救恤めぐみ方法しかた充分じうぶんつくすべきも尚名目なほめい〳〵おいてはいたづら是等これら恩惠めぐみのみに依賴たよりせず獨立心ひとりだちのこゝろふるおこして精力ちからつづかんかぎつとはげなににても職業しごともとめて勞作はたらきし一にちはや窮狀こまるありさまがれて活路いきるみちひら將來ゆくすゑ此慘このいたましき事情ことがら記憶おぼえして勤勉はたらき節儉けんやくつと餘力あまりあらば蓄積ためることもつぱらとし且又農作上かつまたのうさくじやうこと官廳又やくしよまた專門技術家そのみちのひといふこときて改良よくあらためること樣注意やうきをつけるやうにすべし

明治三十六年二月七日
富山縣知事 李家 隆介

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。