- 註:原文は全て縦書きである。
- 底本:『富山県報』号外(166頁)、1903年(明治36年)2月7日、富山県
○富山縣告諭第一號
昨年の米作は稻熱病の爲に近年見ざる大不作にて地主より小作人まで莫大の損害を被むり殊に小作人の困窮の有樣は氣候の寒きと食糧の乏しきとに依りて實に見るに忍びざる程の境遇に在るは本官等も其被害地の一部分を實視して深く憫然に堪へざる所なりとす然れば法規の許す限りは夫々救恤の方法は充分に盡すべきも尚名目に於ては徒に是等の恩惠のみに依賴せず獨立心を奮ひ起して精力の續かん限り勤め勵み何にても職業を求めて勞作を爲し一日も早く窮狀を免がれて活路を開き將來も此慘ましき事情を能く記憶して勤勉と節儉を努め餘力あらば蓄積を主とし且又農作上の事は官廳又は專門技術家の言を聽きて改良を爲す樣注意すべし
明治三十六年二月七日
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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